○津軽海峡交流アドバイザー設置要綱

令和5年10月10日

告示第123号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北海道福島町(以下「福島町」という。)との包括連携協定締結により、スポーツ交流をはじめとする、産業振興及び観光面における自治体交流の推進と、津軽海峡横断泳周知活動の実施や、津軽海峡横断泳サポート体制を構築することにより、交流・関係人口の拡大を図るため、津軽海峡交流アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 アドバイザーは、町長の要請により次の各号に掲げる職務を行うものとする。

(1) 福島町との連携・交流事業に関して助言及び提言。

(2) 津軽海峡横断泳周知活動について、助言及び提言。

(3) 津軽海峡横断泳サポート体制の構築に関して助言及び提言。

(4) その他、町長が必要と認めた事項。

(委嘱)

第3条 当町及び福島町に愛着があり、津軽海峡横断泳に識見を持った者をアドバイザーとして町長が委嘱するものとする。

(任期)

第4条 アドバイザーの任期は、委嘱した日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任は妨げない。

(報酬等)

第5条 アドバイザーに対する報酬は、支給しない。ただし、職務遂行のために必要と認めたときは、予算の範囲内において、謝礼等を支払うことができる。

2 町長は、アドバイザーが第2条各号に掲げる職務を遂行できるように、次のものを随時提供するものとする。

(1) アドバイザーの名刺

(2) 町の観光、その他町政に関する情報

(3) その他町長が必要と認めるもの

(解任)

第6条 町長は、アドバイザーが次の各号のいずれかに該当する場合は、その任期中においても、解任することができる。

(1) 解任の申出があったとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えらないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、その職に必要な適格性を欠くとき。

(庶務)

第7条 アドバイザーに関する庶務は、総合戦略課において処理する。

(その他)

第8条 町長は、必要に応じて津軽海峡横断泳アドバイザーを設置することができる。

2 前項のアドバイザーの設置に係る手続き等は、第2条から第7条までの規定を適用する。

3 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

津軽海峡交流アドバイザー設置要綱

令和5年10月10日 告示第123号

(令和5年10月10日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章
沿革情報
令和5年10月10日 告示第123号