○中泊町二十歳の成人式補助金交付要綱
令和5年6月26日
告示第86号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中泊町二十歳の成人式実行委員会設置要綱(令和5年中泊町告示第58号)に定める実行委員会(以下「実行委員会」という。)が企画・運営する中泊町二十歳の成人式の実施に要する経費に対して、当該年度の予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関して、中泊町補助金等の交付に関する規則(平成17年中泊町規則第61号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者等)
第2条 この要綱に基づく補助金は、実行委員会に対し、交付するものとする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、中泊町二十歳の成人式の企画・運営に要する経費であって、別表に掲げるものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付申請は、実行委員会の長(以下「実行委員長」という。)が行うものとし、当該申請にあたっては、実行委員長が中泊町二十歳の成人式補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 開催要項
(2) 実行委員会の委員名簿
(3) 収支予算書
(4) その他町長が必要と認めるもの
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条に規定する申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付の適否を決定するものとする。
2 町長は、前項の請求があったときは、当該請求に係る書類を審査の上、補助金を交付することが適当と認めるときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第8条 実行委員長は、事業の終了後、中泊町二十歳の成人式補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実施報告書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認めるもの
(補助金の返還)
第10条 町長は、実行委員長に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を請求するものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し、必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 内容 |
謝金 | 講師等の謝礼金 |
使用料 | 会場使用等に要する経費 |
通信費 | 郵送等に要する経費 |
消耗品費 | 事務用品等購入に要する経費 |
印刷製本費 | プログラム等製本に係る経費 |
委託料 | 公演等の委託に係る経費 |
その他町長が必要と認めるもの |