○中泊町二十歳の成人式補助金交付要綱

令和5年6月26日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中泊町二十歳の成人式実行委員会設置要綱(令和5年中泊町告示第58号)に定める実行委員会(以下「実行委員会」という。)が企画・運営する中泊町二十歳の成人式の実施に要する経費に対して、当該年度の予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関して、中泊町補助金等の交付に関する規則(平成17年中泊町規則第61号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者等)

第2条 この要綱に基づく補助金は、実行委員会に対し、交付するものとする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、中泊町二十歳の成人式の企画・運営に要する経費であって、別表に掲げるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付申請は、実行委員会の長(以下「実行委員長」という。)が行うものとし、当該申請にあたっては、実行委員長が中泊町二十歳の成人式補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 開催要項

(2) 実行委員会の委員名簿

(3) 収支予算書

(4) その他町長が必要と認めるもの

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条に規定する申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付の適否を決定するものとする。

(決定の通知)

第6条 町長は、前条の規定により補助金の交付を決定したときは、その決定の内容及びこれに付する条件を中泊町二十歳の成人式補助金交付決定通知書(様式第2号)により実行委員長に通知するものとする。

(補助金の概算払)

第7条 第5条の規定による交付決定を受けた者が補助金の概算払請求をしようとするときは、中泊町二十歳の成人式補助金請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求があったときは、当該請求に係る書類を審査の上、補助金を交付することが適当と認めるときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第8条 実行委員長は、事業の終了後、中泊町二十歳の成人式補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実施報告書

(2) 収支決算書

(3) その他町長が必要と認めるもの

(補助金の額の確定通知)

第9条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、第6条の規定による補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、中泊町二十歳の成人式補助金交付額決定通知書(様式第5号)により実行委員長に通知するものとする。

(補助金の返還)

第10条 町長は、実行委員長に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を請求するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

内容

謝金

講師等の謝礼金

使用料

会場使用等に要する経費

通信費

郵送等に要する経費

消耗品費

事務用品等購入に要する経費

印刷製本費

プログラム等製本に係る経費

委託料

公演等の委託に係る経費

その他町長が必要と認めるもの


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中泊町二十歳の成人式補助金交付要綱

令和5年6月26日 告示第86号

(令和5年6月26日施行)