○中泊町二十歳の成人式実行委員会設置要綱
令和5年5月1日
告示第58号
(趣旨)
第1条 中泊町二十歳の成人式の円滑な実施のため、中泊町二十歳の成人式実行委員会(以下「実行委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 実行委員会は、二十歳の門出を祝福し、式典等開催に向けた企画・運営等を自主的に行うことで、社会人として義務や責任のほか、これまで以上にふるさとに対する思いや興味・関心を醸成することを目的とする。
(事業)
第3条 実行委員会は目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 中泊町二十歳の成人式の企画・運営に関すること
(2) そのほか目的を達成するために必要なこと
(構成)
第4条 実行委員会を構成する委員は10人程度とし、当該年度の「中泊町二十歳の成人式」の対象者とし、町長が委嘱する。
2 前項の委員に謝金、その他実行委員会の活動に伴う金銭は支給しないものとする。
3 実行委員会に次の役員を置く。
(1) 実行委員長 1人
(2) 副実行委員長 1人
(3) 会計 2人
(4) 監事 2人
4 前項の役員は、委員の互選により選出する。
5 実行委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
6 副実行委員長は、実行委員長を補佐し、実行委員長に事故あるとき、又は実行委員長が欠けたとき、その職務を行う。
7 役員は、年間の事業計画(案)及び収支予算(案)を作成するものとする。
(任期)
第5条 委員の任期は、その委嘱の日から翌年の3月31日までとする。
(経費及び会計)
第6条 実行委員会の経費は、参加費、補助金、協賛金等の収入をもって充てる。
2 納入済の参加費については、これを返還しない。
3 会計年度は4月1日から翌年の3月31日までとする。
(会議)
第7条 実行委員会の会議は、実行委員長が必要に応じて招集する。ただし、年度最初の会議は教育長が招集する。
2 実行委員会は、必要に応じて委員以外の関係者に会議の出席を要請し、意見を求めることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年5月1日から施行する。