○中泊町農業委員会の委員候補者の選考等に関する規則

平成29年9月19日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、中泊町農業委員会の委員等の定数に関する条例(平成29年中泊町条例第14号)に基づく農業委員会の委員(以下「委員」という。)となるべき候補者を選定する手続き等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林水産省第23号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び応募の資格)

第2条 委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有しかつ農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者であって、委員の選任予定日において、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 中泊町の職員でない者。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に定める特別職に属する職員を除く。

(2) 法第8条第4項各号に該当しない者

(推薦又は募集の手続等)

第3条 法第9条第1項の規定による推薦をし、又は募集に応募する者は、農業委員会の委員推薦・応募書(別記様式。以下「推薦・応募書」という。)に記載し、持参又は郵送により町長に提出するものとする。

(推薦又は募集の期間)

第4条 推薦又は募集の期間は、24日以上とする。

(候補者の選考)

第5条 町長は、第3条の規定に基づき推薦を受けた者及び募集に応募した者が委員の定数を超えた場合その他必要と認めた場合には、中泊町農業委員会委員選考委員会設置条例(平成29年中泊町条例第15号)に基づく中泊町農業委員会委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)に委員となるべき候補者の選考を求めるものとし、選考委員会は、その合議によって候補者を選考し町長に報告する。

(候補者の決定及び任命)

第6条 法第8条により町長は、選考委員会の報告を参考に候補者を決定し、当該候補者について、議会の同意を得て委員を任命する。

(欠員補充)

第7条 委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続きに基づき、速やかに委員の補充に努めなければならない。

2 前項により選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年8月15日規則第21号)

この規則は、令和5年9月1日から施行する。

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中泊町農業委員会の委員候補者の選考等に関する規則

平成29年9月19日 規則第16号

(令和5年9月1日施行)