○中泊町農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成29年9月19日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、15人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、8人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年3月28日から施行する。

2 中泊町農業委員会の選挙による委員の定数条例(平成17年中泊町条例第118号)は、廃止する。

中泊町農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成29年9月19日 条例第15号

(平成30年3月28日施行)

体系情報
第8類 産業経済/第1章
沿革情報
平成29年9月19日 条例第15号