○中泊町職員のハラスメントの防止等に関する規程

令和5年3月1日

訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条―第2条)

第2章 職員の責務(第3条―第6条)

第3章 ハラスメントに係る措置(第7条―第14条)

第4章 雑則(第15条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)に基づき、人事行政の公正の確保、快適な職場環境の形成のため、職場におけるハラスメントの防止及びハラスメントが生じた場合の適切な対応に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。

(2) パワー・ハラスメント 職務上の地位や人間関係等の優位性を背景に、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により他の職員に精神的・身体的苦痛を与え、職員の人格や尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなる行為をいう。

(3) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 次に掲げる事項について、職員の勤務環境が害される要因となる言動をいう。

 妊娠又は出産したこと

 妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと

 不妊治療を受けること

 妊娠、出産、育児又は介護に関する制度又は措置の利用に関すること

(4) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの他、行為者の意図に関わらず、他の職員に対して誹謗、中傷及び風評の流布等により人権を侵害したり、不快にさせる行為又は言動や態度によって相手を精神的に苦しめたり傷つけたりする行為をいう。

(5) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントにより職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。

(6) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員のほか、暫定再任用職員、定年前再任用短時間勤務職員、任期付職員、会計年度任用職員を含むすべての中泊町の職員をいう。

(7) 職場 職員がその職務を遂行する場所(出張先その他職員が通常執務を行う場所以外の場所、勤務時間外の親睦会等の場所その他実質的に職務の延長線上にある場所を含む。)をいう。

(8) 相談者 職場におけるハラスメントに関する相談を希望する職員をいう。

(9) 行為者 ハラスメントに関する相談において、行為側の対象となった職員をいう。

第2章 職員の責務

(町長の責務)

第3条 町長は、職員が能力を十分に発揮できる職場環境を確保するため、ハラスメントに起因する問題が生じたときは必要な防止措置等を迅速かつ適切に講じなければならない。

(所属長の責務)

第4条 所属長は、次に掲げる事項に留意し、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、迅速かつ適切に対応しなければならない。

(1) 日常の執務を通じた指導及び監督により、ハラスメントに関し、職員の意識の向上を図り認識を深めさせること。

(2) 自らの言動がハラスメントに該当しないよう、常に配慮すること。

(3) 職員の言動に留意し、ハラスメント又はこれを誘発する言動があった場合には注意を喚起すること。

(4) ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、速やかにこれに対応すること。

(職員の責務)

第5条 職員は、次の各号に掲げる事項について、自らの責務であることを自覚した言動をしなければならない。

(1) 他者の人格と尊厳を尊重し、相手の立場を考慮した言動を取り、職場におけるコミュニケーション促進に努めること。

(2) ハラスメントを受けた時は、相談員、相談窓口等に相談する等の行動をとり、ハラスメントの発生日時、内容等について可能な範囲で記録しておくこと。

(3) 職員は、ハラスメントが行われていることを知ったときは、相談員、相談窓口等に相談し、問題の解決を図るよう努めること。

(4) 職員は、ハラスメントについて問題提起する職員を疎んじ、当事者間の問題として看過することのないよう努めること。

(研修)

第6条 町長は、ハラスメントの防止等を図るため、職員に対し必要に応じた研修等を実施するよう努めなければならない。

第3章 ハラスメントに係る措置

(相談の対応)

第7条 町長は、ハラスメントに関する相談及び報告(以下「相談等」という。)に対応する相談窓口を総務課に設置し、職員に周知する。

2 相談窓口における相談員(以下「相談員」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 産業医

(2) 人事担当者

(3) 安全衛生担当者

(4) その他町長が必要と認める者

3 相談員は、ハラスメントを受けた職員だけでなく他の職員からの相談等も受け付ける。

4 ハラスメントを未然に防ぐため、発生のおそれがある場合やハラスメントに該当するか判断が難しい場合も相談等を受け付ける。

5 職員は、相談員のほか、第10条第2項に規定するハラスメント対策委員にも相談等をすることができる。

6 相談については、相談者に対し2名以上で対応するものとし、2名は相談員又はハラスメント対策委員の中から相談者が任意で指名することができる。

7 相談員は、相談を受けたときは、相談内容等を相談受付票(別記様式)に記録し、速やかに総務課長に報告しなければならない。

8 総務課長は、前項により報告を受けたときは、報告内容を精査し、関係者からの事情聴取による事実確認及び問題解決に向けた処理を行い、相談者に通知する。

9 総務課長は、相談員が希望したときかつ当該相談の処理が困難と判断したときは、町長の承認を得て次条に規定するハラスメント対策委員会に対応措置等の処理について諮るものとする。

(ハラスメント対策委員会の設置)

第8条 ハラスメントに関する事案に対し、適切に対応するため、中泊町職員ハラスメント対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の所掌事務)

第9条 委員会は、次に掲げる事項を所掌し、その結果を町長に報告又は答申しなければならない。

(1) 相談窓口にあった相談について、当該内容及び調査結果について、調査、審議すること。

(2) ハラスメントの事実について、可否を決すること。

(3) ハラスメントの事実が確認された場合、必要に応じて行為者に注意、指導を行うこと。

(4) その他ハラスメントの防止等に関すること。

(委員会の組織)

第10条 委員会は、次に掲げる委員のうちから7名以内をもって組織する。

2 委員長は副町長をもって充てる。ただし、副町長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 女性管理職

(4) 産業医

(5) 人事担当者

(6) 中泊町職員組合が推薦する職員(男女各1名)

(7) その他町長が必要と認める者

3 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任することができる。

(委員会の会議等)

第11条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議は非公開とし、必要に応じて書面審査とすることができる。

4 委員会は、必要があるときは委員以外の出席を認め、説明又は意見を聞くことができる。

5 委員は、自己に関係する事案であるときは会議に参加することができない。ただし、要請があった場合は出席し、発言することができる。

6 議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。

(委員会の庶務)

第12条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(対応措置)

第13条 町長は、第7条第8項の規定による処理又は委員会の審議の結果、ハラスメントの事実が確認され、必要があると認めるときは、行為者その他必要と認められた職員に対し、中泊町職員の懲戒処分に関する規程(平成20年中泊町訓令第8号)に基づき、必要な措置を講ずるものとする。

(プライバシーの保護等)

第14条 相談の処理に関与した者は、関係者(相談者、行為者、相談員及び委員会に対して証言及び協力を行った職員)のプライバシーの保護及び秘密の保持を徹底し、相談等を行った職員等が不利益な扱いを受けることのないように留意しなければならない。

第4章 雑則

(その他)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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中泊町職員のハラスメントの防止等に関する規程

令和5年3月1日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)