○中泊町職員の懲戒処分に関する規程

平成20年9月30日

訓令第8号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 自動車事故等に係る懲戒処分(第2条―第8条)

第3章 職務義務違反等に係る懲戒処分(第9条―第15条)

第4章 連帯責任及び行政委員会等の措置(第16条・第17条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるもののほか、町職員の懲戒処分の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 自動車事故等に係る懲戒処分

(自動車事故等に係る懲戒処分)

第2条 本章は、職員の自動車の運転による事故又は道路交通法(昭和35年法律第105号。以下本章において「法」という。)違反(以下本章において「自動車事故等」という。)に係る懲戒処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車事故 法第2条第1項第9号に規定する自動車又は同項第10号に規定する原動機付自転車(以下「自動車」という。)の運転中における人の死傷又は物の損壊をいう。

(2) 重大な義務違反 自動車の運転中における法第22条第1項(最高速度の超過禁止(ただし、最高速度を超える速度が30キロメートル毎時以上の場合に限る。))、法第64条(無免許運転の禁止)、法第65条第1項(酒気帯び運転等の禁止)又は法第66条(過労運転等の禁止)の規定の違反をいう。

(3) 義務違反 自動車の運転中における法の規定の違反(ただし、前号に規定する重大な義務違反を除く。)をいう。

(自動車事故等の報告等)

第4条 職員は、前条各号に掲げる自動車事故等をした場合又は自動車の運転中に自動車事故の被害者となった場合(以下「自動車事故等をした場合」という。)は、速やかに所属の長に口頭により報告し、3日以内に自動車事故等申告書(様式第1号)を所属の長に提出しなければならない。

2 所属の長は、自動車事故等申告書を受理したときは、事情聴取し、副申欄に意見等必要事項を記載の上、自動車事故等報告書(様式第2号)にてん末書を付して、1週間以内に総務課長に報告しなければならない。

3 公用車による自動車事故の場合は、職員は第1項に規定する報告等のほか、職員の公用車運転による事故報告書を速やかに財政課長に提出しなければならない。

4 職員が公務従事中に自動車事故等をした場合は、前3項の報告等に先だって所属の長は、口頭によりその概要を総務課長及び財政課長に報告しなければならない。ただし、公務従事中に私用車による自動車事故等をした場合は、財政課長への報告は要しない。

5 第1項の規定による口頭の報告及び申告書の提出を正当な理由なく怠った職員については、当該報告及び提出を怠ったことについても懲戒処分量定の際の加重理由として反映させるものとする。

(自動車事故等の事情聴取等)

第5条 総務課長は、自動車事故等報告書を受理したとき、又は自らこれに該当する事件を知ったときは、速やかに事情聴取を行い、自動車事故等調査報告書(様式第3号)を作成して町長に提出するとともに、処理てん末記録(様式第4号)により事件の処理及び事務の管理に当たらなければならない。

(自動車事故等に係る懲戒処分の手続)

第6条 総務課長は、自動車事故等に係る事実関係が確定したときは、速やかに懲戒処分についての手続を開始しなければならない。

(自動車事故等に係る懲戒処分の基準)

第7条 自動車事故等に係る懲戒処分等の基準は、別表第1のとおりとする。

(自動車事故等に係る懲戒処分の量定)

第8条 自動車事故等に係る懲戒処分の量定は、自動車事故等の具体的事情に応じ、次に掲げる事由を勘案して加重し、又は軽減するものとする。

(1) 加重理由

 法第62条(整備不良車両の運転の禁止)の規定に違反した場合

 法第72条(交通事故の場合の措置)の規定に違反した場合

 2以上の重大な義務違反を犯した場合

 3以上の義務違反を犯した場合

 過去3年以内の期間において、自動車事故等により懲戒処分を受けたことがある場合

 町に与えた損害が著しく大きい場合

 第4条第1項の規定に違反した場合

 からまでに掲げるもののほか、特別な事情がある場合

(2) 軽減理由

 自動車事故について相手方に過失があると認められる場合

 自動車の運転を主たる職務としない職員が所属の長の命を受けて運転に従事した場合

 刑事処分がなかった場合

 公安委員会の行政処分がなかった場合

 からまでに掲げるもののほか、特別な事情がある場合

第3章 職務義務違反等に係る懲戒処分

(職務義務違反等に係る懲戒処分)

第9条 本章は、職員が職務上の義務に違反した場合、職務を怠った場合又は全体の奉仕者たるにふさわしくない非違行為のあった場合(前章に規定する自動車事故等に係る懲戒処分を除く。以下本章において「職務義務違反等」という。)に係る懲戒処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第10条 この規程において「職務義務違反等」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下本章において「法」という。)第30条(服務の根本基準)、法第32条(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)、法第33条(信用失墜行為の禁止)、法第34条(秘密を守る義務)、法第35条(職務に専念する義務)、法第36条(政治的行為の制限)及び法第37条(争議行為等の禁止)の規定の違反をいう。

(職務義務違反等の報告等)

第11条 所属の長は、職員が職務義務違反等をした場合又は職務義務違反等をした疑いがある場合は、速やかに事実関係を確認し、総務課長に口頭により報告し、職務義務違反等における事実関係が確定した場合は、職員に対し、職務義務違反等申告書(様式第5号)を提出するよう勧告しなければならない。

2 前項の職務義務違反等をした疑いのある場合とは、所属の長が当該職務義務違反のがい然性が高いと判断できる客観的な理由があり、明らかに職員の職務義務違反等が認められる場合をいう。

3 所属の長は、職務義務違反等申告書を受理したときは、事情聴取の上、職務義務違反等報告書(様式第6号)を作成し、てん末書を付して速やかに総務課長に報告しなければならない。

(職務義務違反等の事情聴取等)

第12条 総務課長は、職務義務違反等報告書を受理したとき、又は自らこれに該当する事件を知ったときは、速やかに事情聴取を行い、職務義務違反等調査報告書(様式第7号)を作成して町長に提出するとともに、処理てん末記録(様式第8号)により事件の処理及び事務の管理に当たらなければならない。

(職務義務違反等に係る懲戒処分の手続)

第13条 総務課長は、職務義務違反等に係る事実関係が確定したときは、速やかに懲戒処分についての手続を開始しなければならない。

(職務義務違反等に係る懲戒処分の基準)

第14条 職務義務違反等に係る懲戒処分の基準は、別表第2のとおりとする。

(職務義務違反等に係る懲戒処分の量定)

第15条 職務義務違反等に係る懲戒処分の量定の基準は、国の懲戒処分の指針によるものとする。ただし、当該指針は、代表的な事例(以下この章において「標準例」という。)について標準的な処分量定を掲げたものであるため、量定の決定に当たっては次に掲げる基本事項を勘案し、個別の事案の内容によっては、標準例に掲げる量定以外とすることもできるものとする。

(1) 非違行為の動機、態様及び結果(セクシュアル・ハラスメントについては、具体的な行為の態様、悪質性及び結果)

(2) 故意又は過失の度合いの程度

(3) 非違行為を行った職員の職責及びその職責と非違行為との関係

(4) 他の職員及び社会に与える影響

(5) 過去の非違行為の有無

2 懲戒処分の量定に当たっては、前項に定めるほか、適宜、職員の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮の上、判断するものとする。

3 前条の懲戒処分基準以外の非違行為についても、懲戒処分の対象となり得るものであり、これらについては標準例に掲げる取扱いを参考に判断するものとする。

第4章 連帯責任及び行政委員会等の措置

(連帯責任)

第16条 第7条及び第14条に規定する処分に該当する行為を黙認した職員についても処分するものとし、その処分の基準は、別表第1及び別表第2を準用するものとする。ただし、情状により、処分を加重し、又は軽減することができる。

(行政委員会等の措置)

第17条 町の行政委員会等の任命権者は、職員の処分については、この規程によるものとする。この場合において、任命権者を異にする職員との均衡を図るため、その処分について町長と協議しなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、中泊町職員の自動車事故等に係る懲戒処分等の基準に関する規則(平成17年中泊町規則第20号)によりなされた処分、手続きその他の行為は、この訓令の相当の規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

(中泊町職員の交通違反に関する懲戒審査委員会要綱の廃止)

3 中泊町職員の交通違反に関する懲戒審査委員会要綱(平成17年中泊町訓令第21号)は、廃止する。

別表第1(第7条、第16条関係)

自動車事故等に係る懲戒処分等基準表

懲戒処分等の区分

交通違反行為の種類

交通違反行為

交通事故

責任の程度が軽いとき

責任の程度が重いとき

あて逃げ・ひき逃げ等

軽傷事故

建造物損壊事故

重傷事故

死亡事故

軽傷事故

建造物損壊事故

重傷事故

死亡事故

物損事故

人身事故

重大な義務違反

・酒酔い運転

・麻薬等運転

・無免許運転

・共同危険行為等禁止違反

停職6月~免職

免職

免職

免職

免職

免職

免職

免職

免職

・酒気帯び運転(0.25mg以上)

停職3~6月

停職4~6月

停職6月~免職

免職

停職6月~免職

免職

免職

免職

免職

(1) 加重の場合

停職4~6月

停職6月~免職

免職

免職

免職

免職

免職

免職

免職

・酒気帯び運転(0.25mg未満)

停職1~3月

停職2~4月

停職3~5月

免職

停職3~5月

停職4~6月

免職

免職

免職

(1) 加重の場合

停職2~4月

停職3~5月

停職4~6月

免職

停職4~5月

停職5~6月

免職

免職

免職

・速度超過(30km毎時以上)

・過労運転等

訓告~戒告

減給1~3月

減給4~6月

免職

減給4~6月

停職1~3月

免職

停職5~6月~免職

免職

(1) 加重の場合

減給1~6月

減給4~6月

停職1~3月

免職

停職1~3月

停職4~6月

免職

免職

免職

・飲酒運転者への車両・酒類提供、飲酒運転者への同乗行為等

戒告~免職

※飲酒運転をした職員の処分量定、飲酒運転への関与の程度等を考慮し決定

義務違反

・速度超過(30km毎時未満)

・その他の義務違反

注意~訓告

訓告~戒告

戒告~減給1~3月

減給1~6月~停職1~3月

戒告~減給1~3月

減給1~6月~停職1~3月

停職4~6月

減給6月~停職4~6月

停職4~6月~免職

(1) 加重の場合

訓告~戒告

戒告~減給1~3月

減給1~6月~停職1~3月

停職4~6月

減給1~6月~停職1~3月

停職4~6月

停職4~6月~免職

停職4~6月~免職

免職

(2) 軽減の場合

注意

注意~訓告

訓告~戒告

戒告~減給1~3月

訓告~戒告

戒告~減給1~3月

減給1~6月~停職1~3月

減給1~6月~停職1~3月

停職3~6月~免職

備考

1 交通違反行為の種類は、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)別表第1に定めるところによる。

2 「加重の場合」及び「軽減の場合」とは、第8条の規定による。

3 表中「責任の程度が軽いとき」とは、その事故が被害者側にも相当具体的に指摘できる交通違反又は不注意があるために起きたと認められる場合をいい、「責任の程度が重いとき」とは、その事故が加害者側の一方的不注意によって起きたと認められる場合をいう。

4 「重傷事故」とは、治療を要する期間(医師の診断)が45日以上をいい、「軽傷事故」とは、治療を要する期間(医師の診断)が45日未満をいう。ただし、2週間を超えて治療を要する者が同一事故について3人以上ある場合は、重傷事故とみなす。

別表第2(第14条、第16条関係)

職務義務違反等に係る懲戒処分基準表

非違行為の種類

標準的な懲戒処分

(Ⅰ) 一般服務違反関係

1 欠勤

ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた場合

減給、戒告

イ 正当な理由なく10日以上20日以内の間勤務を欠いた場合

停職、減給

ウ 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた場合

免職、停職

2 遅刻・早退

勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合

戒告

3 休暇の虚偽の申請

病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をし、休暇取得後虚偽が判明した場合

減給、戒告

4 勤務態度不良

勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた場合

減給、戒告

5 職場内秩序びん乱

ア 暴行により職場の秩序を乱した場合

停職、減給

イ 暴言により職場の秩序を乱した場合

減給、戒告

6 虚偽報告

ア 真実をねつ造して虚偽の報告を行った場合

減給、戒告

イ 真実をねつ造して虚偽の報告により町に対し損害を与えた場合

免職、停職

7 個人情報保護義務違反

個人情報のデータ改ざん等不適切な情報処理等により個人の人格的利益を著しく侵害した場合

減給、戒告

8 違法な職員団体活動

ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は町の活動能率を低下させる怠業的行為をした場合

減給、戒告

イ 地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった場合

免職、停職

9 秘密漏えい

職務上知ることができた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合

免職、停職

10 政治的目的を有する文書の配布

政治的目的を有する文書を配布した場合

戒告

11 セクシュアル・ハラスメント

ア 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより、強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした場合

免職、停職

イ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話・ファックス、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した場合

停職、減給

ウ わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより、相手が強度の心的ストレスの累積による精神疾患にり患した場合

免職、停職

エ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った場合

減給、戒告

(Ⅱ) 公金公用物等取扱関係

1 横領

公金又は公用物を横領した場合

免職

2 収賄

職務に関しわいろを収受し、又はこれを要求若しくは約束した場合

免職

3 贈賄

職務に関しわいろを供与し、又はこれを申込み若しくは約束した場合

免職、停職

4 窃盗

公金又は公用物を窃取した場合

免職

5 搾取

人を欺いて公金又は公用物を交付させた場合

免職

6 紛失

公金又は公用物を紛失した場合

戒告

7 盗難

重大な過失により公金又は公用物の盗難に遭った場合

戒告

8 公用物損壊

故意に職場において公用物を損壊した場合

減給、戒告

9 出火・爆発

過失により職場において公用物の出火・爆発を引き起こした場合

戒告

10 諸給与の違法支払・不適正受給

故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した場合及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した場合

減給、戒告

11 公金公共物処理不適正

自己保管中の公金の流用等公金又は公用物の不適正な処理をした場合

減給、戒告

(Ⅲ) 公務外非行関係

1 放火

放火した場合

免職

2 殺人

人を殺した場合

免職

3 傷害

人の身体を傷害した場合

停職、減給

4 暴力行為

暴力行為(人を傷害するに至らないもの)を行った場合

減給、戒告

5 器物破損

故意に他人の物を損壊した場合

減給、戒告

6 横領

自己の占有する他人の物(公金及び公用物を除く。)を横領した場合

免職、停職

7 窃盗・強盗

ア 他人の財物を窃取した場合

免職、停職

イ 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合

免職

8 詐欺・恐喝

人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合

免職、停職

9 賭博

ア 賭博をした場合

減給、戒告

イ 常習として賭博をした場合

停職

10 麻薬・覚せい剤等の所持又は使用

麻薬・覚せい剤を所持又は使用した場合

免職

11 酩酊による粗野な言動等

酩酊して、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合

減給、戒告

12 淫行

18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした場合

免職、停職

13 痴漢行為

痴漢行為をした場合

免職、停職

(Ⅳ) 監督責任関係

1 指導監督不適正

部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた場合

減給、戒告

2 非行の隠ぺい、黙認

部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した場合

停職、減給

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中泊町職員の懲戒処分に関する規程

平成20年9月30日 訓令第8号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成20年9月30日 訓令第8号