○中泊町条件付き一般競争入札実施要領
平成29年12月20日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この要領は、町が発注する建設工事等(建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)又は建設関連業務(測量、土木関係建設コンサルタント業務、建築関係建設コンサルタント業務、地質調査業務又は補償関係建設コンサルタント業務をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)について実施する条件付き一般競争入札について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において「条件付き一般競争入札」とは、町が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5第1項及び第167条の5の2の規定により、契約毎に必要な入札参加資格を定めて行う一般競争入札をいう。
(対象工事等)
第3条 条件付き一般競争入札に付する建設工事等(以下「対象工事等」という。)は次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、災害その他の理由により緊急を要する工事については除くことができる。
(1) 設計金額が1,000万円以上の工事
(2) 設計金額が500万円を超える建設関連業務
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める建設工事等
2 対象工事の選定は、中泊町建設業者等選定委員会(中泊町建設工事指名業者選定規程第4条に規定する中泊町建設業者指名審査会をいう。以下「選定委員会」という。)の審議を経た上で行うものとする。
(1) 単体企業のみの入札
(2) 共同企業体のみの入札
(3) 単体企業及び共同企業体の混合による入札
2 入札参加形態の選定は、「選定委員会」の審査を経た上で行うものとする。
(1) 政令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。
(2) 中泊町財務規則(平成17年3月中泊町規則第62号。以下「財務規則」という。)第119条第1項の規定による一般競争入札に参加できない者でないこと。
(3) 対象工事等に対応する工種について法第3条の規定に基づく建設業の許可を受けていること。
(4) 中泊町競争入札に参加する者の資格等に関する規則(平成25年中泊町規則第16号)第4条の規定により一般競争入札に参加する資格があると認定されたものであること。
(5) 対象工事等に対応する工種について建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定する通知書(以下「総合評定値通知書」という。)の総合評価値が対象工事等ごとに定める基準を満たしていること。
(6) 対象工事等ごとに定める区域内に法第3条第1項に規定する営業所を有していること。
(7) 対象工事ごとに定める基準を満たす主任技術者、監理技術者、照査技術者等を配置できること。
(8) 中泊町建設業者等指名停止要領(平成25年中泊町訓令第4号)又は青森県建設業者指名停止要領(昭和60年青監第323号)に基づく指名停止の措置を、当該公告の日から入札(開札)日まで受けていないこと。
(9) 会社更生法(平成14年法律第154号)の適用を申請したものにあっては、同法に基づく裁判所からの更生手続き開始決定がなされ、更生手続開始決定後の法第27条の23に規定する経営事項審査を受けていること。
(10) 民事再生法(平成11年法律第255号)の適用を申請したものにあっては、同法に基づく裁判所からの再生手続き開始決定がなされ、再生手続開始決定後の法第27条の23に規定する経営事項審査を受けていること。
2 町長は、前項において定めるもののほか、次に掲げる事項のうち必要と認めるものを入札参加資格として定めることができる。
(1) 法第3条に規定する営業所の所在地に関する事項
(2) 業種及び等級の格付に関する事項
(3) 町が発注する建設工事の手持ち工事件数に関する事項
(4) 設計図書の供覧に関する事項
(5) 配置予定技術者の資格又は施工経験に関する事項
(6) 特定建設業の許可に関する事項
(7) 同種又は類似工事の施工実績に関する事項
(8) 法第27条の29第1項に規定する総合評価値に関する事項
(9) 共同企業体の構成員及び結成に関する事項
(10) その他町長が入札を適正かつ合理的に行うため必要があると認めた資格を有する者であること。
(公告)
第7条 町長は対象工事等を条件付き一般競争入札に付そうとするときは、入札日から起算して少なくても10日前までに政令第167条の6第1項の規定による公告(以下「公告」という。)を行い、その周知を図るものとする。ただし、入札者若しくは落札者がない場合若しくは落札者が契約を結ばない場合において、再度公告して入札に付そうするとき、又は緊急やむを得ない理由があるときは、その期間を5日まで短縮することができる。
(1) 競争入札に付する事項
(2) 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 注文書、仕様書、図面、見本又は売買若しくは貸与する物件及び契約条項を示す場所
(4) 入札及び開札の場所及び日時
(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項
(6) 議会の議決を要する契約については、議会の同意があったときにその契約を締結する旨
(7) 工事又は製造の請負について落札価格に制限を設けるときはその旨
(8) 契約書の取り交わしの時期
(9) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨
(10) 前各号に掲げるもののほか、必要事項
(1) 総合評定値通知書の写し
(2) 配置予定技術者調書(様式第3号)
(3) 施工実績調書(様式第4号)
(4) 業務実績調書(様式第5号)
(5) その他町長が必要と認める書類
2 不適格者は、審査結果通知書に定める期日までに条件付き一般競争入札参加資格審査結果不服申立書(様式第7号)により不服を申し立てることができるものとする。
(1) 第5条に規定する入札参加資格の要件を欠いたとき。
(2) 第6条の申請書又はその他添付書類に虚偽の事項を記載していることが明らかになったとき。
(3) 前各号に揚げる者のほか条件付き一般競争入札に参加させることが、著しく不適当と認められるとき。
(事業協同組合の取扱い)
第11条 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づき設立された事業協同組合が条件付き一般競争入札に参加しようとする場合は、その組合員は、当該同一の入札に参加することはできない。
(設計図書)
第12条 対象工事等の設計図書は、必要に応じ、閲覧、貸出(様式第9号)又は配布のいずれかの方法により供覧するものとする。
2 町長は、前条の供覧に代えて、設計図書等の販売を行うことができる。
(質疑応答)
第13条 設計図書に関して質疑がある者は、公告に定める期日までに質疑書(様式第10号の1)を町長に提出しなければならない。
(入札の辞退)
第14条 入札書郵送後に入札を辞退する場合は、事前に電話で財政課契約担当まで連絡のうえ、入札日の前日までに持参により入札辞退届を提出するものとする。
(入札の執行)
第15条 町長は、入札の参加者が、入札参加資格がある旨の通知を受けていること、申請書の提出期限の日から開札の時までの間において、第5条の資格を有することをよく確認の上、入札を執行するものとする。
2 入札の執行に当たり、入札参加資格がある旨の条件付き一般競争入札参加資格審査結果通知書の写しを、入札参加者に提出させるものとする。
3 対象工事(建設関連業務を除く。)の入札に参加する者は入札書と併せて工事費内訳書を提出しなければならない。
4 町長は、開札したときは、開封した入札書の氏名又は名称及び金額を順次読み上げ、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者としなければならない。ただし、政令第167条の10第1項及び第2項の規定を適用するときは、この限りでない。
5 町長は、落札者を決定したときは、その場において口頭でその旨を通知するものとする。
(落札者の決定)
第16条 落札決定となるべき同価格の入札をした者が2人以上いる場合は、くじ引きにより落札者を決定するものとする。
(入札経緯の公表)
第17条 町長は、落札者の決定後、入札参加者の入札金額、落札者の有無並びに落札者名を公表するものとする。
2 前項の公表は、入開札一覧表を町のホームページへの掲載及び所定の場所での掲示により行うものとし、その期間は、公表した日の翌日から起算して1年間が経過する日までとする。
(その他)
第18条 条件付き一般競争入札の実施に関し、この要領に定めのない事項ついては町長が別に定める。
附則
この要領は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日訓令第9号)
この訓令は、令和5年1月1日から施行する。