○中泊町建設業者等指名停止要領
平成25年3月28日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要領は、中泊町競争入札に参加する者の資格等に関する規則(平成25年中泊町規則第16号)第3条の規定により競争入札に参加する資格を有すると認定された者(以下「参加資格者」という。)に対する指名停止に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、指名停止を受けた者を現に指名しているときは、当該指名を取り消すものとする。
3 町長は、指名停止を受けた者を当該指名停止の期間中随意契約の相手方としてはならない。ただし、災害復旧に係る応急工事の場合、特許・特殊工法を必要とする場合又はその他やむを得ない理由がある場合はこの限りでない。
4 町長は、指名停止を受けた者が、当該指名停止期間中、町の契約に係る工事等の下請若しくは受託することを認めてはならない。
(下請負人に対する指名停止)
第3条 町長は、前条第1項の規定により元請負人について指名停止の措置を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき参加資格者である下請負人があることが明らかになったときは、当該元請負人の指名停止の期間の範囲内において情状に応じて期間を定めて、指名停止の措置を併せて行うものとする。
(措置要件の競合)
第4条 一の事案により別表各号に掲げる措置要件の二以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
(独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止の期間の特例)
第7条 町長は、指名停止を受けるべき者について、参加資格者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反等の不正行為により次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、指名停止の期間を加重するものとする。
(2) 入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく各省各庁の長等による調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかとなったときで、当該関与行為に関し、別表第2の第3号又は第4号に該当する参加資格者に悪質な事由があるとき。
(3) 町又は他の公共機関の職員が、競争入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、当該職員の容疑に関し、別表第2の第5号又は第6号に該当する参加資格者に悪質な事由があるとき。
(指名停止の解除)
第9条 町長は、現に指名停止を受けている者について、当該指名停止の期間中に、当該事案について責めを負わないことが明らかになったと認めたときは、当該指名停止を解除するものとする。
(指名審査会の意見の聴取)
第10条 町長は、第2条第1項及び第3条の規定により指名停止を行おうとするとき、第2条第3項ただし書までの規定により随意契約の相手方として承認しようするとき、第8条の規定により指名停止の期間を変更しようとするとき、又は前条の規定により指名停止を解除しようとするときは、あらかじめ中泊町建設業者指名審査会の意見を聴くものとする。
2 町長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が町の契約に関するものであるときは、必要に応じ、当該参加資格者から改善措置の報告を求めるものとする。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第12条 町長は、参加資格者が別表各号に掲げる措置要件に該当しない場合において、必要があると認めるときは、当該参加資格者に対し、書面又は口頭により、警告又は注意の喚起を行うことができる。
附則
この訓令は、公表の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) 1 町の発注する工事等の契約に係る一般競争及び指名競争において、競争入札参加資格審査申請書その他の入札前の提出資料に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
(過失による粗雑工事) 2 町と締結した契約に係る工事等(以下「町発注工事等」という。)の施工等に当たり、過失により施工等を粗雑にしたと認められるとき(瑕疵が軽微であると認められるときを除く)。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
3 県内における工事等で町発注工事等以外のもの(以下「一般工事等」という。)の施工等に当たり、過失により施工等を粗雑にした場合において、瑕疵が重大であると認められるとき | 当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内 |
(契約違反) 4 第2号に掲げる場合のほか、町発注工事等の施工等に当たり、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4箇月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) 5 町発注工事等の施工等に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
6 一般工事等の施工等に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事等関係者事故) 7 町発注工事等の施工等に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4箇月以内 |
8 一般工事等の施工等に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2箇月以内 |
別表第2(第2条関係)
贈賄及び不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(贈賄) 1 次に掲げる者が町の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 有資格者である個人又は有資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書きを付した役員を含む。以下「代表役員等」という。) | 12箇月 |
(2) 有資格者の役員(執行役員を含む。)又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で(1)に掲げる者以外の者(以下「一般役員等」という。) | 9箇月 |
(3) 有資格者の使用人で(2)に掲げる者以外の者(以下「使用人」という。) | 6箇月 |
2 次に掲げる者が他の公共機関(県内外問わず)の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | |
(1) 代表役員等 | 9箇月 |
(2) 一般役員等 | 6箇月 |
(3) 使用人 | 3箇月 |
(独占禁止法違反行為) 3 業務に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から4箇月以上9箇月以内 |
4 町発注工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から5箇月以上12箇月以内 |
(競争入札妨害又は談合) 5 業務に関し、代表役員等、一般役員等又は使用人が競争入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | 逮捕又は公訴を知った日から4箇月以上12箇月以内 |
6 町発注工事に関し、代表役員等、一般役員等又は使用人が競争入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき | 逮捕又は公訴を知った日から5箇月以上12箇月以内 |
(建設業法違反行為) 7 業務に関し、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
8 町発注工事等に関し、建設業法の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2箇月以上9箇月以内 |
(不正又は不誠実な行為) 9 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
10 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁固以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
(暴力団等の関与) 11 有資格業者である個人、有資格業者の役員又は使用人が、暴力団関係者であるとき、又は暴力団関係者が有資格業者の経営に実質的に関与しているとき。 | 当該認定をした日から12箇月を経過し、かつ改善されたと認められるまで |
12 有資格業者である個人、有資格業者の役員又は使用人が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしているとき。 | 当該認定をした日から12箇月を経過し、かつ改善されたと認められるまで |
13 有資格業者である個人、有資格業者の役員又は使用人が、暴力団又は暴力団関係者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 | 当該認定をした日から12箇月を経過し、かつ改善されたと認められるまで |
14 有資格業者である個人、有資格業者の役員又は使用人が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 | 当該認定をした日から12箇月を経過し、かつ改善されたと認められるまで |
15 契約を履行するにあたり、暴力団等による不当介入を受けたにもかかわらず、契約締結権者への報告及び警察への通報を怠ったと認められるとき。 | 当該認定をした日から12箇月を経過し、かつ改善されたと認められるまで |