○中泊町議会広報発行に関する規程
令和2年3月13日
議会訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、議会広報(以下「広報」という。)の発行及び編集について規定することを目的とする。
(名称及び発行)
第2条 広報の名称は「なかどまり議会ガイド」とし、中泊町議会の活動状況を町民に周知し、議会と住民との意思疎通を図るために発行する。
2 広報は年4回発行する。ただし、必要に応じて臨時に発行することができる。
3 広報は中泊町議会ホームページに掲載する。
(掲載事項)
第3条 広報は次の事項を掲載する。
(1) 定例会及び臨時会に関する事項
(2) 常任委員会及び特別委員会に関する事項
(3) 請願及び陳情に関する事項
(4) 前3項に掲げるもののほか、必要と認める事項
(配布先)
第4条 広報は、町内全世帯及び必要と認める箇所に配布する。
(広報委員会の設置及び任期)
第5条 中泊町議会に議会広報委員会を設置する。
2 委員の定数は、4名とし、議会運営委員会において選出する。
3 委員の任期は議員の任期とする。ただし、欠員を補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は委員の互選により選出する。
3 委員長は委員会を総括し、委員長に事故あるときは副委員長がその職務を行う。
4 定足数、その他会議に必要な事項は、中泊町議会会議規則(平成17年中泊町議会会議規則第1号)を準用する。
(会議)
第7条 委員会は、委員長が招集する。
2 広報委員の会議は広報の編集方針及び記事の内容等を協議、決定する。
3 議長は委員会に出席し、適宜助言することができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、議会事務局において処理する。
(費用弁償)
第9条 委員の費用弁償については、中泊町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年中泊町条例第28号)に準ずる。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、この会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。