○中泊町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例
平成17年3月28日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、中泊町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償の支給について、必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。
議長 月額 268,000円
副議長 月額 230,000円
議員 月額 220,000円
2 月の中途において議長、副議長が選挙され、又は議員がその職に就いたときは、その選挙され、又は職に就いた日以後の日数を基礎として日割計算により議員報酬を支給する。
3 議長、副議長又は議員が月の中途において、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの日数を基礎として日割計算により議員報酬を支給する。
4 前2項の規定により議員報酬を支給する場合の日額は、議員報酬月額を現日数で除して得た額とする。
5 病気その他正当な理由がなく引き続いて2回以上定例会等(定例会又は臨時会をいう。以下同じ。)の招集に応じない議員に対しては、その引き続いて招集に応じなかった2回目の定例会等の会期の末日の属する月の翌月から招集に応じた定例会等の会期の初日の属する月の前の月までの分の議員報酬は、支給しない。
(支給期日)
第3条 議員報酬は、毎月21日(その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)にこれを支給する。
(期末手当)
第4条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対して、それぞれ中泊町職員の給与に関する条例(平成17年中泊町条例第36号)の規定の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の期末手当の支給の日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡等によってその職を失ったこれらの者についても同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 基準日以前6箇月の期間において、病気その他正当な理由がなく、定例会又は臨時会の招集に全く応じなかった議員に対しては、期末手当は、支給しない。
(費用弁償)
第5条 議長、副議長又は議員が公務のため町外に旅行したときは、その旅行についての費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の旅費の種類は、一般職の職員の例による。
3 内国旅行の日当、宿泊料及び食卓料については別表第1に掲げる額とし、その他の旅費の額は、一般職の職員の例による。
4 外国旅行の日当、宿泊料、食卓料、支度料及び死亡手当の額は、別表第2に掲げる額とし、その他の旅費の額は、一般職の職員の例による。
第6条 議長、副議長又は議員が公務のため町内において勤務したときは、その勤務した日数に応じ別表第3に掲げる費用弁償を支給する。
(支給方法)
第7条 この条例に定める議員報酬、期末手当及び費用弁償の支給方法等については、一般職の職員の例による。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成17年6月23日条例第196号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年6月1日から適用する。
附則(平成17年11月29日条例第208号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第34号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月13日条例第74号)
この条例は、平成19年1月16日から施行する。
附則(平成19年3月19日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月26日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月21日条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月16日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月18日条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月16日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月26日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、「100分の160」を「100分の145」に改める部分は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月18日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月29日条例第17号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月29日条例第18号)
この条例は、平成24年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月12日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の中泊町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の中泊町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年3月14日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の中泊町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の中泊町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年12月8日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の中泊町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の中泊町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成29年12月13日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の中泊町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の中泊町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年3月9日条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月5日条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の中泊町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の中泊町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年12月13日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の中泊町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の中泊町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年12月14日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月2日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月29日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の中泊町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の中泊町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
附則(令和5年12月11日条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の中泊町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の中泊町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
別表第1(第5条関係)
内国旅行の旅費
(単位:円)
日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | ||
青森県外 | 青森県内 | 甲地方 | 乙地方 | |
1,200 | 200 | 15,600 | 10,500 | 2,600 |
備考
(1) 路程100キロメートル未満の青森県内の旅行については、公務の必要上又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除き、日当は支給しない。
(2) 宿泊料の欄中、甲地方とは、国家公務員等の旅費に関する法律別表第1の1備考に規定する甲地方の地域をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。
(3) 固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。
別表第2(第4条関係)
外国旅行の旅費
1 日当、宿泊料及び食卓料
(単位:円)
車賃 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | ||||||
指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | 指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | ||
実費 | 7,200 | 6,200 | 5,000 | 4,500 | 22,500 | 18,800 | 15,100 | 13,500 | 6,700 |
2 支度料及び死亡手当
(単位:円)
支度料 | 死亡手当 | ||
旅行期間1月未満 | 旅行期間1月以上3月未満 | 旅行期間3月以上 | |
70,100 | 85,100 | 100,100 | 520,000 |
別表第3(第6条関係)
費用弁償
(単位:円)
町内勤務地 | 費用弁償 | |
旧中里町議会議員 | 旧小泊村議会議員 | |
旧中里町 | 1,000 | 2,000 |
旧小泊村 | 2,000 | 1,000 |