○中泊町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例
平成17年3月28日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、中泊町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償の支給について、必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。
議長 月額 291,000円
副議長 月額 250,000円
議員 月額 239,000円
2 月の中途において議長、副議長が選挙され、又は議員がその職に就いたときは、その選挙され、又は職に就いた日以後の日数を基礎として日割計算により議員報酬を支給する。
3 議長、副議長又は議員が月の中途において、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの日数を基礎として日割計算により議員報酬を支給する。
4 前2項の規定により議員報酬を支給する場合の日額は、議員報酬月額を現日数で除して得た額とする。
5 病気その他正当な理由がなく引き続いて2回以上定例会等(定例会又は臨時会をいう。以下同じ。)の招集に応じない議員に対しては、その引き続いて招集に応じなかった2回目の定例会等の会期の末日の属する月の翌月から招集に応じた定例会等の会期の初日の属する月の前の月までの分の議員報酬は、支給しない。
(支給期日)
第3条 議員報酬は、毎月21日(その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)にこれを支給する。
(期末手当)
第4条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対して、それぞれ中泊町職員の給与に関する条例(平成17年中泊町条例第36号)の規定の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の期末手当の支給の日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡等によってその職を失ったこれらの者についても同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 基準日以前6箇月の期間において、病気その他正当な理由がなく、定例会又は臨時会の招集に全く応じなかった議員に対しては、期末手当は、支給しない。
(費用弁償)
第5条 議長、副議長又は議員が公務のため町外に旅行したときは、その旅行についての費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、渡航雑費及び死亡手当とし、旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃及び宿泊費については、それぞれ次に掲げる額、その他の交通費、包括宿泊費、宿泊手当、渡航雑費及び死亡手当については一般職の職員の例により計算した額とする。
(1) 鉄道賃 運賃(運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは、最上級(等級が3以上に区分された鉄道(規則で定める鉄道を除く。)により移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額を上限とする。)、急行料金、寝台料金、座席指定料金、特別車両料金及びこれらの費用に付随する費用の額の合計額
(2) 船賃 運賃(運賃の等級が区分された船舶により移動するときは、最上級(等級が3以上に区分された船舶(規則で定める船舶を除く。)により移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額を上限とする。)、寝台料金、座席指定料金、特別船室料金及びこれらの費用に付随する費用の額の合計額
(3) 航空賃 運賃(運賃の等級が区分された航空機により移動するときは、最上級(等級が3以上に区分された航空機(規則で定める航空機を除く。)により移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額を上限とする。)、座席指定料金及びこれらの費用に付随する費用の額の合計額
(4) 宿泊費 地域の実情を勘案して規則で定める額(当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額)
第6条 議長、副議長又は議員が公務のため町内において勤務したときは、その勤務した日数に応じ別表に掲げる費用弁償を支給する。
(支給方法)
第7条 この条例に定める議員報酬、期末手当及び費用弁償の支給方法等については、一般職の職員の例による。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成17年6月23日条例第196号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年6月1日から適用する。
附則(平成17年11月29日条例第208号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第34号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月13日条例第74号)
この条例は、平成19年1月16日から施行する。
附則(平成19年3月19日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月26日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月21日条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月16日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月18日条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月16日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月26日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、「100分の160」を「100分の145」に改める部分は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月18日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月29日条例第17号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月29日条例第18号)
この条例は、平成24年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月12日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の中泊町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の中泊町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年3月14日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の中泊町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の中泊町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年12月8日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の中泊町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の中泊町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成29年12月13日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の中泊町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の中泊町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年3月9日条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月5日条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の中泊町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の中泊町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年12月13日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の中泊町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の中泊町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年12月14日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月2日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月29日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の中泊町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の中泊町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
附則(令和5年12月11日条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の中泊町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の中泊町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
附則(令和6年12月11日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の中泊町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の中泊町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和7年3月13日条例第5号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年6月11日条例第12号)
この条例は、令和7年7月1日から施行する。
附則(令和7年12月10日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の中泊町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和7年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の中泊町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
附則(令和8年3月19日条例第7号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
費用弁償
(単位:円)
町内勤務地 | 費用弁償 | |
旧中里町議会議員 | 旧小泊村議会議員 | |
旧中里町 | 1,000 | 2,000 |
旧小泊村 | 2,000 | 1,000 |