○中泊町いのち支える自殺対策ネットワーク会議設置要綱

平成31年1月18日

告示第4号

(設置)

第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)に基づき、各種団体と連携し、生きるための包括的な支援を推進することにより、自殺対策を総合的かつ円滑に推進するため、中泊町いのち支える自殺対策ネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 ネットワーク会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 自殺対策のための連携強化及び情報交換に関すること。

(2) 自殺対策の推進に関すること。

(3) その他必要と認められる事項に関すること。

(組織)

第3条 ネットワーク会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長及び副会長は委員の互選によって定める。

3 委員会は、次に掲げる機関及び団体(以下「団体等」という。)の代表者又は団体等から町長が指名する委員をもって充てる。

(1) 医療・保健・福祉関係機関

(2) 警察・消防機関

(3) 教育関係機関

(4) 商工労働関係機関

(5) 地域団体

(6) その他の団体

(7) 学識経験者

(会長及び副会長の職務)

第4条 会長はネットワーク会議を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 ネットワーク会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(報酬)

第7条 委員に対する報酬は、中泊町報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年中泊町条例第33号)の定めるところによる。

(庶務)

第8条 ネットワーク会議の庶務は、町民課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、ネットワーク会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議にはかって定める。

この要綱は、平成31年1月18日から施行する。

中泊町いのち支える自殺対策ネットワーク会議設置要綱

平成31年1月18日 告示第4号

(平成31年1月18日施行)