○中泊町債券運用指針

平成30年6月28日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この指針は、中泊町公金の管理及び運用に関する規程(平成30年中泊町訓令第3号)第3条第4項の規定に基づき、中泊町公金の債券による運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(安全性の確保)

第2条 債券運用は、収益性の高い反面リスクを伴う運用であることから、収益性及び安安性確保のバランスに配慮した運用を行うものとする。

(債券の種類)

第3条 購入する債券は、元本の償還が確実な債券で、次の各号のいずれかに該当する債券とする。

(1) 国債

(2) 地方債

(3) 政府保証債

(4) 地方公共団体金融機構債

(5) 特別の法律により設立された法人の発行する債券(財投機関債)

(取得価格)

第4条 債券の取得価格はアンダーパー債券又はパー債券(以下「アンダーパー債券等」という。)を原則とする。ただし、アンダーパー債券等の取得が困難な場合は、オーバーパー債券であっても購入することができるものとする。

2 前項ただし書の場合にあっては、満期償還時までの受取利息が額面価格と取得価格の差額を上回る場合に限り取得することができるものとする。

(保管及び運用の原則)

第5条 債券は、満期償還を前提とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、途中売却をすることができるものとする。

(1) 債券の発行体の信用力悪化に伴う損失を回避する場合

(2) 資金需要及び目的に従って資金を取り崩す場合

(3) 収益性又は効率性を向上させるため債券入替えを行う場合

(売り現先取引による資金確保)

第6条 短期の資金繰りに必要と認められた場合は、取得済み国債等を利用しての売り現先取引を通じて資金確保をすることができるものとする。

(債券保管台帳の整備)

第7条 債券の購入時及び満期若しくは期中売却時は、債券ごとに次の事項のうち、確定した事項を遅延なく記録し、保管する。

(1) 購入債券の銘柄

(2) 約定日及び受渡日

(3) 購入額面及び購入価格及び購入単価

(4) 経過利子額

(5) 償還日

(6) 利率及び利払日

(7) 利回り

(8) 保管先業者

(9) 期中売却約定日及び受渡日

(10) 売却価格、売却単価及び売却益

(11) 債券の保護預かり先

(12) 売却理由

この指針は、平成30年6月28日から施行する。

中泊町債券運用指針

平成30年6月28日 訓令第4号

(平成30年6月28日施行)