○中泊町公金の管理及び運用に関する規程
平成30年6月26日
訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、中泊町が保有する公金(以下「公金」という。)の管理及び運用について必要な事項を定めることにより、安全性、確実性及び流動性並びに効率性を考慮した公金の管理及び運用を行うことを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「公金」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 歳計現金及び歳入歳出外現金
(2) 基金に属する現金
(3) 制度融資に係る預託金
(4) 一時借入金
(管理及び運用の基本原則)
第3条 公金の管理運営は、次の各号に掲げるものを基本として行う。
(1) 元本回収の確実性の確保
(2) 支払準備のための流動性の確保
(3) 資金運用の有利性の追求
2 公金の管理は、原則として金融機関ごと又は出納取扱金融機関の普通預金口座で行うものとする。ただし、必要に応じてその他の方法により管理することができる。
3 公金の運用は、原則として金融機関ごとに借入金と相殺できる範囲内においては定期預金で行うものとし、それ以外は金融機関ごとに分散して預金し、又は投資信託等価格変動若しくは投資を目的としない債権を購入して行うことができる。
4 債券による公金の運用を行う場合、町長は中泊町債券運用指針を定めるものとする。
5 公金の管理運用は、会計管理者が財政課長及び所管課長と調整を行うものとする。
6 会計管理者は、運用結果について、毎月町長に報告を行うものとする。
(歳計現金及び歳入歳出外現金の管理及び運用)
第4条 歳計現金及び歳入歳出外現金は、資金収支計画等に余裕が生じたときは、短期の債券又は短期の定期預金により管理運用するものとする。
(基金の管理及び運用)
第5条 基金は、定期運用基金を除いて、一括運用を行うことができる。
2 基金は、普通預金及び定期預金で運用する。ただし、利回り、運用金額及び運用期間等を比較し、安全かつ有利と認められる場合は、債券による運用ができるものとする。
3 運用収益は、財政調整基金に一括して受け入れることとし、年一度、12月末時点の各基金残高の割合で按分し、按分された額を年度末までに、各基金に振り替えるものとする。
(制度融資に係る預託金の管理)
第6条 預託金は原則として決済用普通預金口座において管理するものとする。
(一時借入金)
第7条 一時借入金は、歳計現金として管理する。
(公金を預金する金融機関の選定基準)
第8条 公金を預金する金融機関は次に掲げる基準により選定する。
(1) 海外展開する金融機関の場合は自己資本比率8%以上、国内のみに展開する金融機関の場合は自己資本比率4%以上、証券会社においては自己資本規制比率140%以上を維持していること。
(2) 預金量が急激に減少していないこと。
(3) 株価がほかの金融機関と比較して急激に下落していないこと。
(4) 格付機関による格付が公表されている金融機関にあたっては、長期債の格付が投資適格等級であること。
2 前項各号の規定を満たさない金融機関には、新規の預金は行われないものとする。
3 公金を預金している金融機関が第1項各号の規定を満たさなくなった場合は、速やかに中途解約等による元本の保全措置を講じる。
(基準の見直し)
第9条 この規程は、経済・金融情勢に変化が生じた場合、その必要に応じ適宜見直しを行うものとする。
附則
この規程は、平成30年6月26日から施行する。