○中泊町庁舎会議室等の使用に関する規則

平成28年12月8日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、中泊町庁舎会議室等の使用に関する条例(平成29年中泊町条例第18号、以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、必要な事項を定める。

(使用の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により、会議室等の使用の許可を受けようとする者は、使用日の3箇月前から7日前までに、庁舎会議室等使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第3条 町長は、前条の申請を受理したときは、これを審査し、使用の許可を決定したときは庁舎会議室等使用許可通知書(様式第2号。以下「許可通知書」という。)を、不許可と決定したときは庁舎会議室等使用不許可通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

2 前項の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が会議室等を使用しようとするときは、許可通知書を提示しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第4条 使用する者は、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 使用を許可されていない場所に無断で立ち入らないこと。

(2) 入館者の安全確保の措置を講ずること。

(3) 館内外の秩序を確保するため、必要な責任者及び整理人を置くこと。

(4) 動物等他人に迷惑を及ぼすおそれのある物品を持ち込まないこと。

(5) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれのあるものを持ち込まないこと。

(6) 所定の場所以外での飲食又は喫煙をしないこと。

(7) 騒音又は大声を発する等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(8) 許可を受けないで、広告類を掲示し、又は配布する行為をしないこと。

(9) 許可を受けないで、物品の販売、提供又は陳列若しくは寄附の募集をしないこと。

(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が管理上支障があると認めた行為をしないこと。

(使用の変更又は取消し)

第5条 使用者が、許可を受けた事項を変更し、又は取消しをしようとするときは、庁舎会議室等使用変更・取消し許可申請書(様式第4号)を使用日の7日前までに町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、変更又は取消しの可否を決定し、庁舎会議室等使用変更(取消し)決定通知書(様式第5号)を申請者へ交付するものとする。

(使用料の減免及び還付)

第6条 条例第10条の規定により使用料の減免を受け、又は条例第11条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、庁舎会議室等使用料減免(還付)申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の申請書を受理したときは、減免又は還付の可否を決定し、庁舎会議室等使用料減免(還付)決定通知書(様式第7号)を申請者に交付するものとする。

(損傷等の届出)

第7条 使用者は、会議室等若しくは設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちに町長に届け出なければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

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中泊町庁舎会議室等の使用に関する規則

平成28年12月8日 規則第18号

(平成29年1月1日施行)