○中泊町庁舎会議室等の使用に関する条例
平成28年12月8日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により、中泊町庁舎の会議室等を町の事務及び事業に支障のない範囲で町民等の使用に供することについて、必要な事項を定める。
(1) 会議室等 別表に掲げるものをいう。
(2) 休日 中泊町の休日を定める条例(平成17年中泊町条例第2号)第1条第1項に定める休日をいう。
(3) 平日 前号に定める日以外の日をいう。
(使用できない日)
第3条 会議室等を使用できない日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りではない。
(使用時間)
第4条 会議室等の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。
(対象)
第5条 会議室等を使用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する者又は町内に通勤若しくは通学をしている者
(2) 町内に事業所若しくは事務所を有する者又は法人その他の団体
(3) その他町長が特に必要と認めるもの
(使用の許可)
第6条 会議室等を使用するものは、町長の許可を得なければならない。又、許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、会議室等の使用を許可するに当たって、管理上必要があると認められるときは、条件を付することができる。
(使用の制限)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、会議室等の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 会議室等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及びそれらの利益となる活動を行うものであると認められるとき。
(4) 営利を目的とする民間企業等が、その営利を目的とした販売等のために会議室等を使用するとき。
(5) 特定の政党の利害に関する事業を行い、又は選挙に関し特定の候補者の支持をしようとするとき。
(6) 特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支持しようとするとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき、又は町長が適当でないと認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第8条 町長は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。この場合において、使用者に生じた損害について町長はその責を負わない。
(2) 使用の許可に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により使用の許可を得たとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、特別な事情により町長が必要と認めるとき。
(使用料)
第9条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 使用料の納付は、使用の許可を受けた日から使用した日以後14日以内までの期間とする。
(使用料の減免)
第10条 町長は、公益上その他特に必要と認められるときは、使用料を減免し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第11条 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第12条 使用者は、会議室等を許可された目的以外の目的に使用してはならない。
2 使用者は、使用する権利義務を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、会議室等の使用を終了したときは、直ちに会議室等を原状に回復させなければならない。又、第8条の規定による使用の許可の取消し又は使用の停止の処分を受けたときも、同様とする。
(損害賠償等)
第14条 使用者は、故意若しくは過失により会議室等を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
附則
この条例は、平成29年1月1日から施行する。
別表(第2条及び第9条関係)
1 会議室(1時間当たり料金)
区分 | 使用料 | 冷暖房料 | ||
午前9時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | |||
大会議室 | 平日 | 1,600円 | 2,000円 | 400円 |
休日 | 2,000円 | 2,600円 | 500円 | |
会議室(和室) | 平日 | 100円 | 200円 | 100円 |
休日 | 200円 | 300円 | 100円 | |
調理室 | 平日 | 400円 | 500円 | 100円 |
休日 | 500円 | 600円 | 200円 |
備考
1 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
2 使用時期が7月から9月まで、又は11月から3月までの期間中に使用する場合は、冷暖房料を加算する。
3 使用者が入場料又はこれに類するものを徴収する場合は、使用料の5割に相当する額を加算する。
4 調理室を使用する場合は、1時間あたり100円の光熱水費を加算する。
5 町外の使用者の使用料は、5割増しとする。
6 複数の会議室等を同時に使用する場合は、それぞれの使用料を合算した金額とする。