○平成28年度中泊町繁殖雌牛増頭対策事業費補助金交付要綱

平成28年10月24日

告示第101号

(趣旨)

第1条 町は県産和牛の継続的な増頭により、町内の肉用牛経営の安定を図るため、中泊町繁殖雌牛増頭対策事業実施要領(以下「実施要領」という。)に基づき繁殖雌牛を保留する者(以下「事業主体」という。)が青森県から支援を受けて、黒毛和種の繁殖雌牛を導入するのに要する経費について、平成28年度予算の範囲内において、事業主体に対し、中泊町繁殖雌牛増頭対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、中泊町補助金等の交付に関する規則(平成17年中泊町規則第61号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象事業者)

第2条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(申請書等)

第3条 規則第3条第1項の申請書は、様式第1号によるものとする。

2 規則第3条第2項及び第3項の規定により前項の申請書に添付しなければならない書類は、町長が必要と認める書類とし、補助事業者に別途要求することがある。

(補助金の交付の条件)

第4条 次の掲げる事項は、補助金の交付の決定がなされた場合において、規則第4条の規定により付された条件となるものとする。

(1) 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の経費について総事業費の30パーセントを超える増減を行う場合において、事業変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出してその承認を受けること。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合において、事業中止(廃止)承認申請書(様式第2号)を町長に提出してその承認を受けること。

(3) 補助事業の状況、補助事業の経費の収支その他補助事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿を備え付け、これらを平成29年4月1日から5年間保管しておくこと。

(4) 補助事業によって取得し、又は効用の増加した財産を善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って使用し、その効率的な運用を図ること。

(5) 補助事業によって取得し、又は効用の増加した財産について財産管理台帳(様式第3号)その他関係書類を第10に規定する期間整備保管すること。

(6) 補助事業者が、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分した事により収入のあったときは、町長の定める所により当該収入の一部を町に納付すること。

(7) 補助金の交付に係る年度の翌年度から5年間、補助事業によって取得し、又は効用の増加した財産の各年度の2月1日現在の利活用状況について、生産・保留状況報告(実施要領別添様式4)を作成し、当該年度の2月末日までに町長に提出すること。

(申請の取り下げの期日)

第5条 規則第8条第1項の規定による補助金の交付の申請の取下げの期日は、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して15日を経過した日とする。

(補助金の交付方法)

第6条 補助金は、補助事業完了後交付する。

(補助金の請求)

第7条 補助金の請求は、補助金請求書(様式第4号)を町長に提出して行うものとする。

(実績報告)

第8条 規則第13条の規定による報告は、補助事業の完了の日(補助事業の廃止の承認を受けた場合は、その日)から起算して30日を経過した日又は平成29年4月25日のいずれか早い期日まで事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 財産管理台帳(第3号様式)の写し

(2) 1頭毎の補助金額が分かる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(処分の制限を受ける財産)

第9条 規則第22条第4号の規定により処分の制限を受ける財産は、導入した繁殖雌牛とする。

(処分の制限を受ける期間)

第10条 規則第22条の規定により、財産の処分の制限を受ける期間は、減価償却資産の耐用年数頭に関する省令(昭和40年大蔵省令15号)に定める耐用年数に相当する期間とする。

この要綱は、平成28年10月24日から施行する

別表(第2条関係)

補助対象経費

補助金の額

黒毛和種の繁殖雌牛(実施要領第3第2項に定める事業対象牛とし、頭数については、1事業主体当たり5頭以内で、町長が認めた数とする。以下、同じ。)を市場で導入するのに要する経費

黒毛和種の繁殖雌牛1頭につき補助対象経費の6分の1又は10万円のいずれか低い額

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平成28年度中泊町繁殖雌牛増頭対策事業費補助金交付要綱

平成28年10月24日 告示第101号

(平成28年10月24日施行)