○中泊町繁殖雌牛増頭対策事業実施要領

平成28年10月24日

告示第100号

(趣旨)

第1条 中泊町の肉用牛経営は、飼育戸数や繁殖雌牛の減少により、生産基盤が弱体化しつつあることから、青森県県産和牛生産基盤強化対策事業と連携し、肥育農家等が行う繁殖雌牛の導入に対して支援を行い、繁殖雌牛の増頭を進めるため、中泊町繁殖雌牛増頭対策事業を実施するものである。

(事業主体)

第2条 事業の実施主体(以下、「事業主体」という。)は、第3の1に定める者とする。

(事業の内容及び実施方法)

第3条 事業の内容及び実施方法

1 事業主体の要件

事業主体は次の(1)及び(2)のすべてを満たすものとする。

(1) 黒毛和種の肥育経営及び一貫経営(黒毛和種肥育用牛を1頭以上飼育している一貫経営に限る)を営む者(以下、「肥育農家」という。)であり、直近の家畜改良関係頭羽数等調査により、その事実が確認できること。

(2) 黒毛和種繁殖雌子牛保留計画書(様式第1号)を作成し、町長の承認を受けた者であること。

2 事業対象牛

事業対象牛は、次の(1)から(3)のすべてを満たす者とする。

(1) 平成28年4月1日から平成29年2月28日までに県内外の市場で購入し、又は購入予定の6ヶ月齢以上12ヶ月齢未満の黒毛和種の繁殖用雌子牛であること。

(2) 期待育種価が公益社団法人全国和牛登録協会による基準で6形質中3形質以上がB以上であること。事業対象牛の期待育種価が算出されていない場合は、父牛又は母牛の枝肉重量又は脂肪交雑の育種価(育種価が算出されていないものは期待育種価)が全国、青森県又は生産された都道府県の上位4分の1以内であること。

(3) 中泊町から当該繁殖雌牛に対して、県補助金と同額以上の補助金の交付を受けるものであること。

3 事業対象牛の頭数

1事業主体当たり5頭以内で町長が認めた数とする。

4 黒毛和種繁殖雌子牛保留計画書の承認

(1) 事業主体は、黒毛和種繁殖雌子牛保留計画書を、中泊町へ提出するものとする。

(2) 町長は、提出された黒毛和種繁殖雌子牛保留計画書の内容を審査し、黒毛和種繁殖雌牛保留計画承認通知(様式第2号)により、肥育農家に通知する。

5 事業参加確認書の提出

事業主体は、様式第3―1号に中泊町が実施する中泊町繁殖牛増頭対策事業と連携した取組への事業参加確認書(様式第3―2号)を添えて町長へ提出する

6 生産・保留状況の報告

事業主体は、事業対象牛及びその後継牛から生産された子牛の生産・保留状況について、事業実施の翌年度から5年間、様式第4―1号に生産・保留状況報告(様式第4―2号)を添えて、毎年2月1日現在の状況を2月末日までに町長に報告する。

(事業実績の報告)

第4条 事業主体は、黒毛和種繁殖雌子牛保留計画に基づく子牛の導入が完了したときは、実績報告書(様式第5号)を事業実施の翌年度の4月30日までに町長に報告するものとする。

(町の助成)

第5条 町は肥育農家等がこの要領に基づいて行う事業に要する経費について、別に定めるところにより、予算の範囲内で補助するものとする。

(雑則)

第6条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、町長と事業主体が協議して定める。

この要領は、平成28年10月24日から施行する。

(平成29年3月14日告示第27号)

この要領は、平成29年3月14日から施行する。

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中泊町繁殖雌牛増頭対策事業実施要領

平成28年10月24日 告示第100号

(平成29年3月14日施行)