○中泊町空き家活用促進事業補助金交付要綱

平成28年3月14日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中泊町への移住を促進し、人口減少の抑制と地域の活性化を図るため、中泊町空き家情報登録「空き家バンク」制度実施要綱(平成27年中泊町告示第109号)に規定する空き家バンク登録台帳に登録された物件の賃貸借及び売買に伴い要する改修や、空き家にある家財道具の処分運搬等に係る経費に対し、予算の範囲内で町外からの移住に伴う補助金を交付するものとし、その交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 中泊町空き家情報登録「空き家バンク」制度実施要綱に規定する空き家バンク登録台帳に登録した家屋をいう。

(2) 住宅 台所、便所及び居室を有する一戸建てで、延床面積が70m2以上ある家屋をいう。ただし、併用住宅の場合は、延床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住用に供されており、その当該部分の床面積が70m2以上あるものとする。

(3) 定住 町外から本町に永く住むことを前提として住民基本台帳に記載され、かつ、当該住所地を生活の本拠とすることをいう。

(補助金の種類)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる補助金の種類は、当該各号の定めるところによる。

(1) 住宅改修費補助金 空き家バンクの登録者と利用希望者の間で、賃貸借又は売買の契約が成立したとき、当該物件の入居に必要な改修又は修繕工事を行った者に交付する補助金

(2) 家財処分費等補助金 空き家バンクの登録者と利用希望者の間で、賃貸借又は売買の契約が成立したとき、当該物件の入居に必要な家財等の処分、運搬及び清掃を行った者に交付する補助金

(補助対象者及び補助金額)

第4条 前条各号に掲げる補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)及び補助金の額並びに対象経費等は、別表第1及び別表第2のとおりとし、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。ただし、補助金額に千円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた金額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、空き家活用促進事業「住宅改修費補助金」交付申請書(様式第1号)又は空き家活用促進事業「家財処分費等補助金」交付申請書(様式第2号)に、承諾書(様式第3号)及び別表第1又は別表第2に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、現地調査等によりその内容を審査し、当該補助金の交付又は不交付の決定した場合における通知は、空き家活用促進事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(補助対象事業の変更等)

第7条 前条の規定による通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、当該申請の内容を変更、中止又は廃止しようとするときは、空き家活用促進事業補助金変更等承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を得なければならない。

(交付決定の変更)

第8条 町長は、交付決定者から前条の規定による補助金の交付決定の変更又は取消を決定したときは、空き家活用促進事業補助金交付決定変更通知書(様式第6号)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の実績報告)

第9条 申請者は、空き家活用促進事業補助金実績報告書(様式第7号)別表第1又は別表第2に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき額を確定し、空き家活用促進事業補助金確定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第11条 町長は、前条の規定による補助金の額の確定後、空き家活用促進事業補助金交付請求書(様式第9号)による申請者の請求に基づき補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第12条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 補助対象範囲を承認なく変更し、又は取りやめをしたとき。

(3) 虚偽その他不正の行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(4) 補助金を受けた空き家に、補助金の交付を受けた日から5年以上居住しないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、この要綱に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、空き家活用促進事業補助金返還命令書(様式第10号)により補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りではない。

3 前項の規定により返還命令を受けた者は、命令を受けた日から60日以内に補助金の全部又は一部を返還しなければならない。

4 第1項第4号の規定により補助金の交付の決定を取り消す場合の返還を求める補助金の額は、別表第3のとおりとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

別表第1(第5条、第9条関係)

住宅改修費補助金

補助対象者

次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 空き家バンク制度へ賃貸物件として空き家登録した所有者等(以下「所有者」という。)、又は、空き家バンク制度へ利用登録し、登録物件を購入した者(以下「購入者」という。)

(2) 空き家の賃貸借又は売買の契約日から1年が経過しない者

(3) 市町村民税の滞納、債務不履行のない者

(4) 自らの負担で空き家を改修又は修繕しようとする者

(5) 補助金の交付を受けた日から、5年以上定住する意思がある者、又は5年以上の賃貸契約が認められる者

(6) 賃貸又は売買の契約の相手方が、所有者又は購入者の3親等以内の親族でない者

補助対象経費

補助対象経費は、居住の用に供する以下に掲げる部分の改修費とする。

ただし、店舗等に係るものを除くものとする。

(1) 台所、浴室、便所、洗面所等の改修費

(2) 内装、屋根、外壁等の改修費

(3) その他適当と認められる改修費

補助金額

補助金額は、補助対象経費に対し、100万円を限度とする。

ただし、同一物件に対して1回限りとする。

依頼業者

町内に営業所等を有する法人及び個人事業者に限るものとする。

ただし、特段の事情が認められる場合はこの限りではない。

交付申請

1 交付申請は改修工事の着手前に行うものとする。

2 交付申請の手続きは、空き家活用促進事業「住宅改修費補助金」交付申請書(様式第1号)に以下の書類を添付し行うものとする。

(1) 空き家の売買又は賃貸借契約書の写し

(2) 承諾書(様式第3号)

(3) 申請者の直近の市町村民税の納税証明書

(4) 改修に要する経費に係る見積書の写し

(5) 改修予定箇所の位置及び改修の詳細が分かる書類

(6) 改修予定箇所の現況写真

(7) その他町長が必要と認める書類

実績報告

1 改修工事が完了した日から30日以内、又は当該年度の3月20日のいずれか早い日までに報告するものとする。

2 実績報告の手続きは、空き家活用促進事業補助金実績報告書(様式第5号)に以下の書類を添付し行うものとする。

(1) 改修に要した経費内訳が確認できる書類

(2) 改修の状況を確認できる写真

(3) その他町長が必要と認める書類

別表第2(第5条、第9条関係)

家財処分費等補助金

補助対象者

次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 空き家バンク制度へ賃貸物件として空き家登録した所有者等(以下「所有者」という。)、又は空き家バンク制度へ利用登録し、登録物件を購入した者(以下「購入者」という。)

(2) 空き家の賃貸借又は売買の契約日から1年が経過しない者

(3) 市町村民税の滞納、債務不履行のない者

(4) 自らの負担で空き家を改修又は修繕しようとする者

(5) 補助金の交付を受けた日から、5年以上定住する意思のある者、又は5年以上の賃貸契約が認められる者

(6) 賃貸又は売買の契約の相手方が、所有者又は購入者の3親等以内の親族でない者

補助対象経費

当該物件に残存する家財道具等の処分、運搬に要する経費及び居住の用に供する部分の清掃に要する経費とする。

ただし、申請者自らが行う場合を除くものとする。

補助金額

補助金額は、補助対象経費に対し、10万円を限度とする。

ただし、同一物件に対して1回限りとする。

依頼業者

町内に営業所等を有する法人及び個人事業者に限るものとする。

ただし、特段の事情が認められる場合はこの限りではない。

交付申請

1 交付申請は処分等の着手前に行うものとする。

2 交付申請の手続きは、空き家活用促進事業「家財処分費等補助金」交付申請書(様式第2号)に以下の書類を添付し行うものとする。

(1) 空き家の売買又は賃貸借契約書の写し

(2) 承諾書(様式第3号)

(3) 申請者の直近の市町村民税の納税証明書

(4) 処分等に要する経費に係る見積書の写し

(5) 処分等予定箇所の現況写真

(6) その他町長が必要と認める書類

実績報告

1 処分等が完了した日から30日以内、又は当該年度の3月20日のいずれか早い日までに報告するものとする。

2 実績報告の手続きは、空き家活用促進事業補助金実績報告書(様式第5号)に以下の書類を添付し行うものとする。

(1) 処分等に要した経費内訳が確認できる書類

(2) 処分等の状況を確認できる写真

(3) その他町長が必要と認める書類

別表第3(第12条関係)

交付日からの経過年数

返還を求める補助金の額

1年未満

交付額の100%

1年以上2年未満

交付額の80%

2年以上3年未満

交付額の60%

3年以上4年未満

交付額の40%

4年以上5年未満

交付額の20%

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中泊町空き家活用促進事業補助金交付要綱

平成28年3月14日 告示第38号

(平成28年3月14日施行)