○中泊町空き家情報登録「空き家バンク」制度実施要綱
平成27年12月28日
告示第109号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中泊町における空き家の有効活用を通して、本町の人口減少の抑制と地域の活性化を図るため、空き家情報登録「空き家バンク」制度について必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 個人が町内に居住を目的として建築し、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)、大規模な修繕を必要としない建物及びその敷地をいう。
(2) 所有者等 空き家に係る所有権又は賃貸若しくは売買を行うことができる権利を有する者をいう。
(3) 空き家バンク 空き家の賃貸借又は売買の契約を希望する所有者等から申込みを受けた情報を、空き家の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対し、情報提供を行う仕組みをいう。
(適用上の注意)
第3条 この要綱は、空き家バンク以外による空き家の取引を妨げるものではない。
2 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号及び第6号に規定する暴力団及び暴力団と密接な関係を有する者は、空き家バンクを利用することができない。
2 町長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を確認の上、適当であると認めた場合に限り、空き家バンク登録台帳に登録するものとする。
4 町長は、第2項の規定による登録をしていない空き家で、空き家バンクによることが適当と認めるものは、当該所有者等に対して登録を勧めることができる。
(登録物件の情報公開等)
第7条 登録物件に関する情報(以下「登録物件情報」という。)は、当町のホームページ等により公開できるものとする。
2 前項の規定により公開できる登録物件情報の範囲は、次のとおりとする。
(1) 登録番号
(2) 物件の所在地
(3) 所有者等の意向(賃貸又は売買の別等)
(4) 物件の概要
(5) 設備等の状況
(6) 主要施設等までの距離
(7) 特記事項
(8) 間取り図等
(9) 物件の写真
(空き家バンクの利用希望者の要件)
第8条 空き家バンクの利用希望者は、次のいずれかの要件を満たしていなければならない。
(1) 空き家に定住し、又は定期的に滞在して、中泊町の自然環境、生活文化等に対する理解を深め、地域住民と協調して生活しようとする者
(2) その他町長が適当と認めた者
3 町長は、前項に規定する通知を行った場合、当該利用希望者が希望する物件の登録者へ速やかにその旨を通知するものとする。この場合において、当該登録者の代理又は媒介を行う者があるときは、その者に対しても同様とする。
4 前項の通知を受けた登録者又は登録者の代理若しくは媒介を行う者は、遅滞なく当該利用希望者に回答し、町長へその経過状況について報告しなければならない。
(登録者と利用希望者の交渉等)
第10条 町長は、登録者と利用希望者との空き家等に関する交渉及び賃貸借又は売買の契約(以下「契約」という。)については、直接これに関与しないものとする。ただし、所有者等の希望により当該契約について、宅地建物取引業者への媒介をあっせんできるものとする。
2 当該契約等に関する一切のトラブル等については、当事者間で解決するものとする。
(契約者への支援)
第11条 町長は、賃貸借又は売買の契約を締結した登録者及び利用希望者(以下「契約者」という。)に対し、別に定めるところにより必要な支援を行うことができる。
(個人情報の取扱い)
第12条 登録者及び利用希望者は、空き家バンクにおける個人情報の取扱いについて、次の事項に留意するものとする。
(1) 個人情報を他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために取得、収集、作成及び利用しないこと。
(2) 個人情報をき損及び滅失することのないよう適正に管理すること。
(3) 空き家バンクから取得した個人情報にあっては、当該個人情報を町長の承諾なくして複写又は複製してはならないこと。
(4) 個人情報は、業務終了後速やかに廃棄又は消去、その他適正な措置を講じなければならないこと。
(5) 個人情報について漏えい、き損又は滅失等の事案が発生した場合は、町長に速やかに報告し、その指示に従うこと。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。