○中泊町水道事業入札執行規程

平成27年7月27日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 中泊町水道事業が行う建設工事及び水道資材購入業務等(建設工事に関する測量、設計監理業務、地質調査及び補償コンサルタント業務を含む。以下同じ。)並びに物品の購入に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)の執行に関する事務の取扱いについては、法令その他の定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(入札等の手続)

第2条 課長は、設計承認を得た後において、当該工事の執行方法が請負であるときは、直ちに所定の方式に従い、入札又は契約締結のための手続をとらなければならない。

(入札執行者)

第3条 入札は、管理者が自ら執行するものとする。ただし、管理者が不在の場合は、中泊町水道事業管理規程(平成19年中泊町訓令第22号)において定める代決の例に準じ、課長がこれに代わって執行するものとする。

(入札日時の厳守)

第4条 入札執行者は、天災地変その他やむを得ない理由がある場合を除くほか、入札日時を繰上げ、又は延期し、若しくは中止したときは、その理由を明らかにして、入札執行記録に留めておかなければならない。

(予定価格調書の保管)

第5条 入札執行者は、予定価格調書を入札執行に必要な時期までに金庫等に確実な方法で保管しなければならない。

(入札場所)

第6条 入札執行者は、入札場所の選定に当たっては、入札者が入札書に記入するのに適当な場所と配置を考慮しなければならない。

(入札箱)

第7条 入札は、所定の入札箱に投入して行わせるものとする。

2 入札箱は施錠のできるものでなければならない。

(入札者等の確認)

第8条 入札執行者は、入札が指名競争によって行われる場合、入札を開始する前に、出席の有無を確認するものとする。

2 入札執行者は、入札をする者が代理人であるときは、代理人の資格を確認するため、入札前において当該代理権の存在を証する書面を提出させなければならない。

(執行指揮)

第9条 入札執行者は、入札が完了するまでは、入札執行の場を離れることができない。

(禁止事項)

第10条 入札執行者は、入札の開始に先立ち、入札者に対し次の事項の厳守を申し渡し履行させなければならない。

(1) 入札執行中は、入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか、入札場所への出入りを禁ずること。

(2) 入札執行中は、入札者の私語、方言等を禁ずること。

2 入札場所には、入札に必要な者以外を入室させてはならない。

(落札の決定)

第11条 入札執行者は、開札の結果落札となるべき者があったときは、直ちに入札者の面前において、「落札決定」の旨を宣し、その落札金額及び落札者の商号又は氏名を公表し、当該工事の入札は終了した旨を告げるものとする。

(落札とならないときの報告)

第12条 入札執行者は、入札の結果落札となるべき者がないときは、直ちに管理者にその旨を報告して指示を受けなければならない。

この訓令は、平成27年8月1日から施行する。

(令和2年2月3日訓令第3号)

この訓令は、令和2年2月3日から施行する。

中泊町水道事業入札執行規程

平成27年7月27日 訓令第9号

(令和2年2月3日施行)