○中泊町水道事業管理規程

平成19年10月1日

訓令第22号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第6条)

第3章 職務代理者(第7条―第9条)

第4章 専決(第10条―第13条)

第5章 雑則(第14条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、上下水道課、小泊事業所の組織及び職務執行に当たっての処理等について必要な事項を定め、水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。

第2章 組織

(係の設置及び事務分掌)

第2条 上下水道課及び小泊事業所に次の係を置く。

(1) 庶務係

(2) 工務係

2 庶務係においては、次の事務を行う。

(1) 水道業務の企画に関すること。

(2) 水道使用料の調定及び収納に関すること。

(3) 水道使用料及び手数料の徴収に関すること。

(4) 水道事業会計の予算及び決算に関すること。

(5) 水道事業会計の出納及び収納取扱金融機関に関すること。

(6) 収入及び支出に関すること。

(7) 一時借入金に関すること。

(8) 企業債に関すること。

(9) 条例、規則及び水道事業規程に関すること。

(10) 公印の管理に関すること。

(11) 資産台帳の整理に関すること。

(12) 資産取得及び処分に関すること。

(13) 用地買収及び契約に関すること。

3 工務係においては、次の事務を行う。

(1) 水道施設の設計及び検査に関すること。

(2) 給水工事の設計及び検査並びに給水に関すること。

(3) 新設工事及び修理の受付に関すること。

(4) 工事入札及び契約に関すること。

(5) 工事の監査に関すること。

(6) 水質及び水量の検査並びに資材検査に関すること。

(7) 道路及び河川の占用に関すること。

(8) 指定工事業者に関すること。

(9) 貯蔵品の受払いに関すること。

(10) 水道施設の維持管理に関すること。

(11) 水道メーターの保守点検整備に関すること。

(12) その他水道事業の業務及び水道施設に関すること。

(課長、所長の職及び職務)

第3条 上下水道課に課長を、小泊事業所に所長を置く。

2 課長及び所長は、管理者の命を受け、所属職員を指揮監督して分掌事務を統括する。

3 課長及び所長は、所属職員の分担事務を定め、管理者に報告しなければならない。

(課長補佐及び係長)

第4条 上下水道課及び小泊事業所に、課長補佐及び係長を置く。ただし、これらを置かないこともできる。

2 課長補佐は、課長及び所長の事務を補助し、係長は、所属長の命を受けて係の事務を処理する。

(主任)

第5条 係に主任を置くことができる。

2 主任は、所属長の命を受けて所管の事務を処理する。

(職員)

第6条 職員は、上司の指示に従い、その事務を処理する。

2 職員は、分担以外の事務についても緩急に応じ、互いに協力しなければならない。

第3章 職務代理者

(管理者職務代理者)

第7条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定に基づき、水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の職務を代理する職員は、課長とする。

(代決)

第8条 管理者が不在のときは、課長がその職務を代決することができる。

(代決の制限)

第9条 前条の規定による代決は、特に命令する場合のほか、異例又は重要と認めるものについては、これをなすことができない。

第4章 専決

(専決事項)

第10条 課長が専決することができる事項(以下「専決事項」という。)は、別に定めるもののほか、別表のとおりとする。

(専決の制限)

第11条 課長は、この規程において定める専決事項にあっても、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について紛議論争があるとき、又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

(4) その他特に管理者が事案を了知しておく必要があるとき。

(類推による専決)

第12条 課長は、この規程において専決事項として定められていない事項であっても、事案の内容により専決することが適当であると認められるものについては、この規程に準じて専決することができる。

(報告)

第13条 課長は、必要があると認めるときは、専決した事項を管理者に報告しなければならない。

第5章 雑則

(委任)

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、管理者が別に定める。

この規程は、平成19年11月1日から施行する。

(令和2年2月3日訓令第8号)

この訓令は、令和2年2月3日から施行する。

別表(第10条関係)

課長の専決事項

業務の種類

専決事項

1 給水工事

1 給水工事の申込み及び取消しの承認

2 給水装置の設計及び材料検査

3 給水工事費の分納の承認

4 給水装置工事標準単価の決定

2 給水

1 水道使用開始、中止又は廃止の承認

2 給水装置の所有者の変更の承認

3 消火栓の使用

4 給水種別の決定

5 給水の制限又は廃止

6 共用給水装置の代理人の選定及び使用者の異動承認

3 料金及び手数料

1 中泊町水道事業給水条例(平成19年中泊町条例第29号。以下「条例」という。)第27条に規定する使用水量の認定

2 料金徴収方法の変更

3 料金の徴収の猶予

4 使用料及び手数料の調定、収入命令及び督促

4 取締り

1 条例第36条に規定する給水の停止

2 条例第37条に規定する給水装置の切離し

3 水道施設に関する禁止行為の取締り

5 企業財産の管理

1 企業財産の2箇月以内の使用許可

2 備品の一時的使用の許可

3 企業財産の少破修繕

6 課の事務

1 係長以下の所属職員の事務分掌の決定

2 定例的調査、報告、照会及び回答

3 所属職員の有給休暇、欠勤その他これに類する承認

4 所属職員の時間外勤務及び県内旅行の命令

5 所属職員の研修計画

6 水質検査に関する調査

7 修繕のための断水の実施

8 工事資材の保管

7 支出負担行為

1 1件の予定価格が30万円未満の物品の購入、修繕及び印刷製本の決定並びにこれに係る契約及び検収

2 電気料、電話料、保険料、土地借上料及びその他の物件費で定例的なもの

3 資金前渡、概算払及び前払の零精算

8 支出命令及び返納命令

1 1件の金額が10万円以下のもの

2 企業職員の給料

3 過誤納金の還付及び過誤払金の返納

中泊町水道事業管理規程

平成19年10月1日 訓令第22号

(令和2年2月3日施行)