○中泊町水道事業建設工事等入札参加資格審査規程

平成27年7月27日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自冶法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項又は第167条の11第2項の規定による建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格、当該資格の審査に関し、必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 中泊町水道事業が行う競争入札等の参加資格、当該資格の審査その他必要な事項については、中泊町競争入札に参加する者の資格等に関する規則(平成25年中泊町規則第16号。以下「町の規則」という。)を準用する。この場合において、町の規則中「町長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。

2 町の規則第2条の規定により町長に提出された競争入札参加資格審査申請書は、水道事業管理者にも提出があったものとみなす。

(その他)

第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この訓令は、平成27年8月1日から施行する。

中泊町水道事業建設工事等入札参加資格審査規程

平成27年7月27日 訓令第7号

(平成27年8月1日施行)

体系情報
第9類 設/第2章
沿革情報
平成27年7月27日 訓令第7号