○中泊町競争入札に参加する者の資格等に関する規則
平成25年3月28日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自冶法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5第1項又は第167条の11第2項の規定による建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格、当該資格の審査に関し、必要な事項を定めるものとする。
(資格審査の申請)
第2条 資格審査を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)に町長が別に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 申請者は、当該資格審査を受けようとする年の1月4日から1月31日までの間に前項の書類を提出しなければならない。
(1) 中泊町内において新規に営業を開始したとき。
(2) その他町長が特別の理由があると認めたとき。
(競争入札の参加者の資格)
第3条 政令第167条の5第1項又は第167条11第2項の規定による建設工事の競争入札に参加する者に必要な資格は、次のとおりとする。
(1) 建設工事の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況からみて、町の契約の相手方として適当と認められること。
(資格審査)
第4条 建設工事の競争入札に参加しようとする者は、あらかじめ、建設業法第27条の23第1項の規定による経営に関する客観的事項の審査を受け、かつ、前条に規定する資格を有するかどうかについて、町長の審査を受けなければならない。
2 前項の規定による審査(以下「資格審査」という。)を受けようとする者については、隔年の資格審査を行う。
3 町長が必要と認めるときは、随時の資格審査を行う。
3 前項に規定する客観的査定要素の審査の要領は、建設業法27条の23第3項の規定により国土交通大臣が定める経営事項審査の項目及び基準に準じて町長が別に定めるものとする。
(中泊町建設業者等級名簿の作成)
第7条 町長は、前条第1項の規定により等級の決定を行ったときは、中泊町建設業者等級名簿(以下「等級名簿」という。)を作成しなければならない。
2 前項の等級名簿の様式は、町長が別に定めるものとする。
(等級名簿の有効期間)
第8条 町長が作成する等級名簿の有効期間は、当該工事施工能力審査を受けた年の4月1日から翌々年の3月31日までとする。ただし、有効期間満了後において、新たな等級名簿を作成することができない場合は、その期間を延長することができる。
2 随時の資格審査を受けた者に係る前項の有効期間は、当該認定のあった日から定期の資格審査の有効期間満了日までとする。
(等級名簿の登録の変更)
第9条 申請者は、申請書を提出した後に住所、商号、代表者氏名、営業の内容及び資本等に変更があったときは、そのつど申請書変更届により町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の規定により受けた届出について、当該申請者の等級格付けが著しく不適当と認めるときは、審議会の審査を経て、等級の格付けを変更し、直ちに等級名簿の記載事項を訂正しなければならない。
(等級審議会の所掌事務)
第11条 等級審議会は次の事項について審議し、等級名簿により報告しなければならない。
(1) 工事及び関連請負の施工能力に関すること。
(2) 工事及び関連請負入札に参加する者に必要な資格に関すること。
(等級審議会の組織)
第12条 等級審議会は、会長、副会長及び委員をもって組織し、それぞれ次に掲げる職にあるものをもって充てる。
(1) 会長 副町長
(2) 副会長 総務課長
(3) 委員 財政課長、総合戦略課長、税務会計課長、福祉課長、環境整備課長、町民課長、農政課長、議会事務局長、農業委員会事務局長、小泊支所長、水産商工観光課長、教育委員会教育次長、教育委員会教育課長、上下水道課長、上下水道課小泊事業所長
(職務)
第13条 会長は等級審議会を代表し、会務を総理する。
2 等級審議会の議長には会長があたる。会長に事故があるとき又は会長が不在のときは、副会長がその職務を代理する。
(会議の招集)
第14条 等級審議会は、2年に1回開くものとする。ただし、会長が特に必要と認めるときは、臨時に開くことができる。
2 等級審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 等級審議会の会議は、公開しない。
(等級審議会の幹事)
第15条 等級審議会に幹事を置く。
2 幹事は、財政課長があらかじめ指定する職員をもって充てる。
(等級審議会の庶務)
第16条 等級審議会の庶務は、財政課管財係において処理する。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月14日規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月4日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
客観的査定要素
(1) 経営規模
ア 許可を受けた建設業に係る建設工事種類別年間平均完成工事高
イ 自己資本の額
ウ 建設業に従事する職員の数
(2) 経営状況
ア 売上高営業利益率
イ 総資本経常利益率
ウ キャッシュ・フロー対売上高比率
エ 自己資本比率
オ 営業利益
カ 経常利益
(3) 技術職員数
(4) 建設業の営業年数
別表第2(第5条関係)
主観的査定要素
(1) 工事種類別工事成績
(2) 工事の安定成績
(3) 労働福祉の状況
(4) 不正又は不誠実な行為の有無
(5) 税の納税状況
別表第3(第6条関係)
工事種別等 | 等級・請負工事設計金額(税抜) | |||
A級 | B級 | C級 | D級 | |
土木工事一式 とび土工工事 | 制限なし | 5,000万円まで | 2,500万円まで | 1,000万円まで |
建築工事一式 | 制限なし | 8,000万円まで | 4,000万円まで | |
舗装工事 | 制限なし | 2,500万円まで | 1,000万円まで | |
その他の建設工事 | 制限なし | 2,500万円まで | 1,000万円まで |