○中泊町水道事業行政財産使用料に関する規程

平成27年3月31日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規程に基づき、地方公営企業の用に供する行政財産の使用料に関して必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 使用料の額及び徴収の方法等に関しては、中泊町行政財産使用料徴収条例(平成17年中泊町条例第44号)に準用する。町の条例中「町長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

中泊町水道事業行政財産使用料に関する規程

平成27年3月31日 訓令第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第2章
沿革情報
平成27年3月31日 訓令第4号