○中泊町特定教育・保育施設等利用者負担金徴収規則
平成27年3月27日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び中泊町特定教育・保育施設等利用者負担金徴収条例に基づき、施設の利用の申込みを行った教育・保育給付認定保護者等から徴収する負担金(保育料)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(1) 法第19条第1項第1号に該当するもの 別表第1に定める額
(2) 法第19条第1項第2号に該当するもの 別表第2に定める額
(3) 法第19条第1項第3号に該当するもの 別表第3に定める額
(対象者)
第4条 前条の規定の対象者は、次に掲げる要件に該当する者とする。
(1) 対象児童及びその保護者が中泊町に住所を有していること。
(保育料の決定通知)
第5条 町長は、保育料を決定したときは、速やかに保育料決定通知書(別記様式)をもって当該保護者に通知するものとする。
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、法の施行の日から施行する。
附則(令和元年11月21日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和5年6月26日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||
階層区分 | 定義 | |||
第1階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 | 0円 | |
第2階層 | 第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 市町村民税均等割課税世帯及び市町村民税所得割課税額77,100円以下 | 0円 | 0円 | |
第4階層 | 市町村民税所得割課税額211,200円以下 | 0円 | 0円 | |
第5階層 | 市町村民税所得割課税額211,201円以上 | 0円 | 0円 |
備考
1 この表の第3階層における地方税法第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
2 この表の利用者負担額の欄に掲げる金額には、食事(主食に限る。)の提供に係る負担金を含まない。
別表第2(第3条関係)
各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||
階層区分 | 定義 | 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条に規定する保育必要量の認定区分 | ||
保育標準時間 | 保育短時間 | |||
第1階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 | 0円 | |
第2階層 | 第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 市町村民税均等割課税世帯及び市町村民税所得割課税額48,600円未満 | 0円 | 0円 | |
第4階層 | 市町村民税所得割課税額97,000円未満 | 0円 | 0円 | |
第5階層 | 市町村民税所得割課税額169,000円未満 | 0円 | 0円 | |
第6階層 | 市町村民税所得割課税額301,000円未満 | 0円 | 0円 | |
第7階層 | 市町村民税所得割課税額397,000円未満 | 0円 | 0円 | |
第8階層 | 市町村民税所得割課税額397,000円以上 | 0円 | 0円 |
備考
1 この表の第3階層における地方税法第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
2 教育・保育給付認定子どもが年度途中において満3歳に到達した場合の利用者負担額は、その年度中は別表第3の規定を適用する。
3 この表の利用者負担額の欄に掲げる金額には、食事(主食に限る。)の提供に係る負担金を含まない。
別表第3(第3条関係)
各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||
階層区分 | 定義 | 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条に規定する保育必要量の認定区分 | ||
保育標準時間 | 保育短時間 | |||
第1階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 | 0円 | |
第2階層 | 第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 市町村民税均等割課税世帯及び市町村民税所得割課税額48,600円未満 | 0円 | 0円 | |
第4階層 | 市町村民税所得割課税額97,000円未満 | 0円 | 0円 | |
第5階層 | 市町村民税所得割課税額169,000円未満 | 0円 | 0円 | |
第6階層 | 市町村民税所得割課税額301,000円未満 | 0円 | 0円 | |
第7階層 | 市町村民税所得割課税額397,000円未満 | 0円 | 0円 | |
第8階層 | 市町村民税所得割課税額397,000円以上 | 0円 | 0円 |
備考
1 この表の第3階層における地方税法第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。