○中泊町特定教育・保育施設等利用者負担金徴収条例

平成26年12月12日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、中泊町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年中泊町条例第5号)により施設の利用の申込みを行った教育・保育給付認定保護者(以下「利用申込者」という。)等から徴収する負担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(保育料)

第3条 町長は、教育・保育給付認定子どもが特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用し、教育・保育の提供を受けた場合は、教育・保育給付認定された区分及び保育必要量の範囲内の利用において保育料を無料とする。

(延長保育料)

第4条 教育・保育給付認定子どもが延長保育を利用したときは、利用申込者は当該教育・保育に係る延長保育料を納付しなければならない。

(一時保育料)

第5条 教育・保育給付認定子どもに限らず、一時保育を利用した一時保育利用者は、当該教育・保育に係る一時保育料を納付しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。

(令和元年12月13日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(令和5年6月12日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

中泊町特定教育・保育施設等利用者負担金徴収条例

平成26年12月12日 条例第11号

(令和5年6月12日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年12月12日 条例第11号
令和元年12月13日 条例第22号
令和5年6月12日 条例第23号