○中泊町障害者計画及び障害福祉計画策定委員会設置要綱

平成19年1月23日

告示第10号

(設置)

第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条の規定に基づき、中泊町障害者計画及び障害福祉計画を策定するため、中泊町障害者計画及び障害福祉計画策定委員会(以下、「策定委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 策定委員会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 障害者計画及び障害福祉計画の策定に関すること。

(2) 障害者計画及び障害福祉計画の見直しに関すること。

(構成)

第3条 委員の定数は10人以内とし、次の者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 社会福祉法人等の民間事業者

(3) 受益者代表

(4) その他町長が認める者

(組織)

第4条 策定委員会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、策定委員会を代表し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、中泊町障害者計画及び障害福祉計画策定着手の日から完成した日までとする。

(会議)

第6条 策定委員会の会議は、会長が召集する。

2 策定委員会の会議には、第3条に規定する者のほか、必要があると認めたときは関係者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(費用の弁償)

第7条 委員及び関係者が会議に出席した場合においては、中泊町報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年中泊町条例第33号)の規定に準じて報酬及び費用弁償を支給するものとする。

(庶務)

第8条 策定委員会の庶務は、福祉課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成27年2月4日告示第10号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

番号

関係機関

代表

1

社会福祉協議会

中泊町社会福祉協議会会長

2

身体障害者関係団体

中泊町身体障害者福祉会会長

3

精神障害者家族会

はまぎくの会会長

4

民生児童委員協議会

民生児童委員協議会会長

5

医師

武田診療所医師

6

障害者施設

内潟療護園園長

7

障害児教育関係

武田小学校校長

8

学識経験者

障害者相談員代表

9

中里保健センター

保健師代表

10

福祉課

課長

中泊町障害者計画及び障害福祉計画策定委員会設置要綱

平成19年1月23日 告示第10号

(平成27年2月4日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成19年1月23日 告示第10号
平成27年2月4日 告示第10号