○中泊町立学校職員安全衛生管理規程
平成25年7月30日
教育委員会訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及び学校保健安全法(昭和33年法律第56号)並びにこれらに基づく命令に定めるもののほか、職員の安全、衛生及び健康管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校 中泊町立小、中学校設置条例(平成17年中泊町条例第167号)に規定する小学校及び中学校をいう。
(2) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職員に属する職員のうち学校に勤務する教職員(臨時的任用職員、非常勤職員及び町職員を除く。)をいう。
(校長の責務)
第3条 校長は、教育長の指示を受け、学校における職員の安全及び衛生に関する責任体制を確立し、職員の安全の確保及び健康の保持増進並びに快適な職場環境の形成を促進するよう努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、校長その他職員の安全及び衛生に関する事項に携わる者の指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守らなければならない。
(安全衛生の総括管理)
第5条 教育長は、校長を指揮し、次に掲げる事項(以下「安全衛生管理事項」という。)を総括管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関すること。
(安全衛生の管理)
第6条 校長は、衛生推進者及び作業主任者を指揮するとともに、安全衛生管理事項を管理する。
(衛生推進者)
第7条 学校に法第12条の2に規定する衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、校長が所属職員のうちから選任する。
3 衛生推進者は、校長の指揮を受け、安全衛生管理事項のうち、衛生に関する事項を管理する。
(作業主任者)
第8条 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条各号に掲げる作業を行う学校に、法第14条に規定する作業主任者を置く。
2 作業主任者は、校長が当該作業に従事する者のうちから選任する。
3 作業主任者は、校長の指揮を受け、当該作業に従事する者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行う。
(職場環境の維持管理)
第9条 校長は、快適な職場環境の形成を図るため、職員の勤務場所、勤務内容等に応じ、換気、採光、照明、保温、防湿、騒音防止及び清潔保持に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(健康相談)
第10条 校長は、職員から健康について相談を受けた場合には、適切な指導及び助言を行わなければならない。
(健康の保持増進のための措置)
第11条 校長は、職員の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリーションその他の厚生活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(健康診断)
第12条 教育長は、職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。
(1) 定期健康診断
(2) 前号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める健康診断
(3) その他教育長が必要と認める健康診断
(健康診断の周知及び結果の通知等)
第13条 教育長は、健康診断を行うときは、校長に通知するものとする。
2 校長は、前項の規定による通知を受けたときは、その内容を職員に周知させるとともに、職員が健康診断を受けることができるよう配慮しなければならない。
3 職員は、健康診断をその指定された期日又は期間内に受けなければならない。
4 教育長は、健康診断を受けた職員に対し、校長を経由して当該健康診断の結果を通知しなければならない。
(定期健康診断を受けなかった者の取扱い)
第14条 職員は、定期健康診断をその指定された期日又は期間内に自己の都合により受けなかったときは、速やかに、医師の診断を受け、当該診断書を校長に提出しなければならない。
(健康診断の免除)
第15条 健康診断実施の際、現に当該健康診断の検査項目に係る疾病を治療中の者又は当該疾病について医師の管理を受けている者については、当該健康診断の検査項目の受診を免除することができる。
(事後措置)
第16条 校長は、健康診断の結果、所属職員の健康に異常又はそのおそれがあると認めるときは、当該職員に対し、適切な事後措置を講ずるものとする。
(職員健康診断票の作成等)
第17条 校長は、健康診断の結果を所属職員の職員健康診断票に記録し、これを保管しなければならない。
2 校長は、所属職員が異動したときは、当該職員に係る職員健康診断票を異動先の所属長に送付しなければならない。
(秘密の保持)
第18条 職員の健康管理に従事する者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その業務に従事しなくなった後も、同様とする。
(委任)
第19条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。