○中泊町立小、中学校設置条例

平成17年3月28日

条例第167号

(設置)

第1条 中泊町に、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校及び中学校を設置する。

(小学校の名称及び位置)

第2条 小学校の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(中学校の名称及び位置)

第3条 中学校の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに合併前の中里町又は小泊村が合併前の中里町立学校設置条例(昭和56年中里町条例第8号)又は小泊村立学校設置条例(昭和43年小泊村条例第12号)の規定により設置した小学校及び中学校は、それぞれこの条例の規定により設置した学校として同一性をもって存続するものとする。

3 別表第1の規定にかかわらず、施行日から平成17年3月31日までの間にあっては、同表中「

中泊町立薄市小学校

中泊町大字薄市字飛石田野沢187番地8

中泊町立小泊小学校

中泊町大字小泊字砂山1076番地1

」とあるのは、「

中泊町立薄市小学校

中泊町大字薄市字飛石田野沢187番地8

中泊町立今泉小学校

中泊町大字今泉字布引115番地1

中泊町立小泊小学校

中泊町大字小泊字砂山1076番地1

」とする。

(平成17年6月23日条例第201号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

小学校の名称

位置

中泊町立中里小学校

中泊町大字中里字亀山251番地1

中泊町立武田小学校

中泊町大字富野字千歳305番地1

中泊町立薄市小学校

中泊町大字薄市字飛石田野沢187番地8

中泊町立小泊小学校

中泊町大字小泊字砂山1076番地3

別表第2(第3条関係)

中学校の名称

位置

中泊町立中里中学校

中泊町大字中里字宝森309番地

中泊町立小泊中学校

中泊町大字小泊字砂山1076番地3

中泊町立小、中学校設置条例

平成17年3月28日 条例第167号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月28日 条例第167号
平成17年6月23日 条例第201号
令和4年3月14日 条例第5号