○中泊町農業農村整備事業費分担金徴収条例

平成25年3月21日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業農村整備事業(以下「事業」という。)に要する経費(以下「事業費」という。)の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金(以下「分担金」という。)の徴収に関して必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 町は、農業体質強化基盤整備促進事業及び町の単独事業の事業費を負担するときは、当該事業の施行により特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収する。ただし、町長が分担金を徴収することが適当でないと認める場合は、この限りでない。

2 町は、受益者が当該事業の施行に係る地域(以下「事業地域」という。)の全部又は一部を地区とする土地改良区の組合員又は共同施行者(農作業を共同で行う複数の者であって町長が認めた者をいう。以下同じ。)の構成員である場合は、前項の規定にかかわらず、当該受益者に対する分担金に代えて、その土地改良区又は共同施行者(以下「土地改良区等」という。)からこれに相当する額の金銭を徴収することができる。この場合においては、当該土地改良区等の同意を得なければならない。

(分担金の額及び賦課基準の決定)

第3条 前条により徴収する各年度の分担金の総額は、次の各号に定める事業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 県営事業 当該年度の事業に要する経費のうち、県から納入通知のあった額を超えない範囲内において町長が定める額とする。

(2) 町営事業 当該年度の事業に要する経費から、国又は県から交付を受けた補助金の額を控除した額を超えない範囲内において町長が定める額とする。

2 前項の分担金の賦課基準は、次のとおりとする。

(1) 町長の定めた分担金の総額を、事業地域内に存する農地(以下「受益農地」という。)の総面積で除して得た額に当該受益者に係る受益農地の面積を乗じて得た額とする。

(2) 前号に掲げる算定方法により難い場合は、町長は、受益農地に係る利益を勘案して、別にこれを定めることができる。

(賦課期日)

第4条 分担金の賦課期日及び納期は、町長が定める。

(納期限の延長)

第5条 分担金の納期限の延長については、中泊町税条例(平成17年中泊町条例第61号)第18条の2の定めるところによる。

(納期限後に納付する分担金に係る延滞金)

第6条 受益者及び土地改良区等は、納期限後に分担金を納付する場合は、延滞金を加算して納付しなければならない。

(分担金の減免)

第7条 町長は、天災その他特別の事由が生じたため、分担金減免の必要を認めたときは、分担金を減免することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成24年度に施行する事業に係る分担金から適用する。

中泊町農業農村整備事業費分担金徴収条例

平成25年3月21日 条例第2号

(平成25年3月21日施行)