○中泊町税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例

平成17年3月28日

条例第68号

(趣旨)

第1条 分担金、使用料、加入金、手数料、過料及びその他の収入(以下「税外諸収入金」という。)の滞納金、督促手数料及び延滞金の徴収は法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(督促手数料)

第2条 税外諸収入金の徴収につき、督促状を発した場合には、督促手数料として1通につき100円を徴収するものとする。

(延滞金の納付等)

第3条 税外諸収入金の納付義務者に対しては、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。

2 延滞金額の計算の基礎となる未納金額に1,000円未満の端数があるときはその端数を、未納金額の全額が2,000円未満であるときはその全額を切り捨てて計算するものとする。

3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるときはその端数を、延滞金の確定金額が1,000円未満であるときはその金額を切り捨てるものとする。

(延滞金減免)

第4条 町長は、必要があると認めたときは、延滞金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中里町税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和30年中里町条例第31号)又は小泊村督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和42年小泊村条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第3条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成25年12月18日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 改正後の中泊町税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例附則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成29年12月13日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

中泊町税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例

平成17年3月28日 条例第68号

(平成29年12月13日施行)