○中泊町空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成24年12月10日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、中泊町空き家等の適正管理に関する条例(平成24年中泊町条例第22号。以下「条例」という。)第14条の規定により、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(情報提供)

第2条 条例第4条の規定による情報提供については、空き家等に関する情報提供書(様式第1号)を町長に提出する方法によるほか、口頭その他適宜の方法により行うことができるものとする。

(立入調査)

第3条 条例第6条第2項に規定する身分を証明する書類は、身分証明書(様式第2号)とする。

2 立入調査を実施するに当たっては、あらかじめ所有者等に対して立入調査実施通知書(様式第3号)を交付し、立入調査の趣旨及び内容を十分説明してから実施するものとする。

(助言又は指導)

第4条 条例第7条の規定による助言又は指導については、空き家等の適正管理について(助言・指導)(様式第4号)によるものとする。

(勧告)

第5条 条例第8条の規定による勧告については、空き家等の適正管理について(勧告)(様式第5号)によるものとする。

(補助金の交付)

第6条 町は、条例第9条の規定に基づき、中泊町補助金等の交付に関する規則(平成17年中泊町規則第61号)及びこの規則に定めるところにより、条例第7条の助言若しくは指導又は条例第8条の勧告に従って措置を講ずるものに補助金を交付する。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 補助金の交付を申請しようとする者が属する世帯(事実上同一世帯と認められる場合を含む。以下同じ。)の構成員が所有する資産の合計金額が700万円以上である場合

(2) 補助金の交付を申請しようとする者が属する世帯の主たる生計維持者の前年度の所得金額が240万円以上である場合

(3) 補助金の交付を申請しようとする者が営利を目的とする事業を営む者であって、当該措置が当該営利を目的とする事業の用に現に供し、若しくは供していた空き家等に係るものである場合又は当該措置を講ずることにより空き家等が当該営利を目的とする事業の用に供することができるようになると認められる場合

(4) 町外に営業所等を有する法人及び個人事業者に依頼し、措置を講じた場合。ただし、町長が特別に認める場合はこの限りでない。

2 前項の補助金の額は、30万円を限度として、次に掲げる措置に要する費用の2分の1に相当する額とし、当該年度の予算措置範囲内とする。

(1) 建物等除却

(2) 廃材等運搬及び処理

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が助言し、指導し、若しくは勧告し、又は特に必要と認めた措置

3 第1項の補助金の交付を申請する者は、所定の書類にあわせて、当該申請する者が属する世帯の主たる生計維持者に係る資産状況等届出書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(公表)

第7条 条例第10条の公表については、当該空き家等の敷地に同条各号に掲げる事項を記載した看板を設置することにより行うほか、中泊町公告式条例(平成17年中泊町条例第3号)第2条第2項の規定を準用する。

(命令)

第8条 条例第11条の規定による命令については、空き家等の適正管理について(命令)(様式第7号)によるものとする。

(戒告)

第9条 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告については、戒告書(様式第8号)によるものとする。

(代執行令書)

第10条 行政代執行法第3条第2項に規定する代執行令書の様式については、様式第9号によるものとする。

(証票)

第11条 行政代執行法第4条に規定する執行責任者たる本人であることを示すべき証票の様式については、様式第10号によるものとする。

(補則)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(令和元年7月12日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。

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中泊町空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成24年12月10日 規則第21号

(令和元年7月12日施行)