○中泊町公告式条例

平成17年3月28日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則で公表を要するものを除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して、町長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、教育委員会を除く町の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、第2条中「町長」とあるのは、「当該機関名」又は「当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は、教育委員会を除く町の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名」と、「町長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(平成22年12月10日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年9月12日条例第13号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

中泊町大字中里字紅葉坂209番地

中泊町大字富野字千歳188番地7

中泊町大字薄市字飛石29番地17

中泊町大字小泊字小泊488番地

〃 〃 下前207番地2

〃 〃 折戸51番地12

中泊町公告式条例

平成17年3月28日 条例第3号

(平成29年1月1日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式・公印
沿革情報
平成17年3月28日 条例第3号
平成22年12月10日 条例第21号
平成28年9月12日 条例第13号