○中泊町企業支援施設の設置に関する条例
平成21年7月2日
条例第23号
(設置)
第1条 本町の雇用の促進を図るとともに、特色ある事業の創出及び地域産業の発展に資するため、中泊町企業支援施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
中泊町企業支援施設 | 中泊町大字大沢内字海原217番地 |
(使用者資格要件等)
第3条 施設を使用する者(以下「使用者」という。)の募集は公募によるものとし、対象となる者は次の各号に該当する者とする。
(1) 農林水産業、製造業、その他本町の雇用の促進が図られる業種に属する者
(2) 中泊町工場設置奨励条例(平成17年中泊町条例第144号)第4条の規定により指定された者
(3) その他町長が特別に認める者
2 町長は、公募を行い、申請があったときは、中泊町企業支援施設使用者審査会に諮問し、使用の可否について意見を聴くものとする。
(使用許可)
第4条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付すことができる。
(使用許可の期間)
第5条 施設の使用許可の期間は、5年以内とする。ただし、公益上特に必要があると認めるときは、期間を延長することができる。
2 前項の使用許可の期間は、5年以内で更新することができる。ただし、町長は、使用者から使用期間の延長の申入れがあったときは、中泊町企業支援施設使用者審査会に諮問し、使用期間の延長の可否について意見を聴くものとする。
(許可の取消し)
第6条 次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消すことができる。
(1) 公安、風俗その他公益を害するおそれのあるとき。
(2) 施設設備等を損傷、汚損又は紛失のおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当とみとめるとき。
(使用料の還付)
第8条 既に納付した使用料は、これを還付しない。ただし、町長は使用者の責めによらない理由により施設を使用することができなくなったとき、又は特に必要があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。
(修繕等)
第9条 施設の修繕及び改修等に要する費用は、使用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第10条 使用者は、施設の使用により、当該施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が使用者の責めでないと認めたときは、この限りではない。
(権利譲渡等の禁止)
第11条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、施設の使用を終了したとき、又は使用を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、速やかにその使用に係る施設又は物品を原状に復さなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成21年8月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日条例第10号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
中泊町企業支援施設使用料
区分 | 使用料(年額) | 備考 |
中泊町企業支援施設 | 765,000円 |
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