○中泊町工場設置奨励条例

平成17年3月28日

条例第144号

(目的)

第1条 この条例は、当町における工場の新設又は増設を奨励することにより産業の振興及び雇用機会の増大を図り、もって地域経済の活性化を促し、住民生活の安定に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 「工場」とは、継続的に一定の業務として物の製造又は加工のために使用される施設をいう。

(2) 「工場の新設」とは、工場を新たに設置し、又は他の遊休施設を工場として活用する場合をいう。

(3) 「工場の増設」とは、工場を有する者が既存の工場を増設することにより、著しく増産をなし得るものと認められる場合をいう。

(4) 「固定資産」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する固定資産をいう。

(奨励措置)

第3条 町長は、この条例に基づき奨励措置を講ずる工場として指定した工場(以下「奨励工場」という。)の新設又は増設について、操業開始の日の属する年の翌年から3年以内の期間に限り、当該各年度の固定資産税を中泊町税条例(平成17年中泊町条例第61号)の規定に係わらず、これを免除することができる。

2 町長は、前項の奨励措置のほか、工場の新設又は増設を促進するため、必要と認められる事項について協力することができる。

(申請及び指定)

第4条 工場の新設又は増設について、前条に規定する奨励措置を受けようとするものは、その旨を町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、これを審査し、次条に定める基準を満たし、かつ、当町の産業振興上適当と認めたものについて、奨励工場として指定する。

3 町長は、前項の規定による奨励工場を指定するときは、公害防止に関する協定の締結その他必要な条件を付することができる。

(指定基準)

第5条 奨励工場として指定することのできる工場は、常時使用する従業員の数が30人を超えるものであって、かつ、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 工場を新設し、その投下固定資産(土地に係る分を除く。)の総額が5,000万円を超えるものであること。

(2) 既存の工場を増設し、その増設部分に係る投下固定資産(土地に係る分を除く。)の総額が単年度において3,000万円を超えるものであること。

2 既存の工場であって、相続又は譲渡若しくは組織の変更等による場合は、新たに設置したものとみなさない。

(指定の承継)

第6条 奨励工場において、譲渡、相続及びその他の事由により異動を生じた場合は、奨励工場としての権利は、その事業の承継人が承継する。

2 前項の規定により、奨励工場として権利を承継したものは、承継した日から1月以内に町長に届け出なければならない。

(指定の取消し)

第7条 町長は、奨励工場が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、その指定を取り消すことができる。この場合において、町長は、課税免除とした固定資産税及び奨励措置に要した経費の相当額を納付させることができる。

(1) 虚偽又はその他の不正行為により奨励措置を受けたとき。

(2) 事業を廃止若しくは休止したとき、又は廃止若しくは休止の状況にあると認められるとき。

(3) 第5条第1項の要件を欠くに至ったとき。

(報告)

第8条 町長は、奨励工場に対し、事業内容その他必要な事項について報告を求めることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中里町工場設置奨励条例(昭和60年中里町条例第13号)又は小泊村企業振興促進条例(平成10年小泊村条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

中泊町工場設置奨励条例

平成17年3月28日 条例第144号

(平成17年3月28日施行)