○中泊町職員の懲戒の手続に関する規則
平成20年9月30日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、中泊町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年中泊町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(中泊町職員懲戒審査委員会)
第2条 職員の懲戒処分(以下「処分」という。)について、公正な取扱いを期するため、中泊町職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の職務)
第3条 委員会は、町長その他の任命権者(以下「処分権者」という。)の諮問に応じ、条例に定める処分について審査し、その結果を答申するものとする。
(組織)
第4条 委員会の委員は、7人とし、次に掲げる者について町長が任命する。
(1) 副町長 1人
(2) 総務課長及び総務課人事担当係長 2人
(3) 前2号以外の町職員 4人
2 委員会に委員長を置き、副町長をもってその職に充てる。
3 委員長は、会務を総理する。
4 委員長に事故があるときは、総務課長がその職務を行う。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員は、自己又はその3親等以内の親族に関する議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し発言することができる。
5 委員会は、その審査において必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見若しくは説明を聴き、又は審査に必要な資料の提出を求めることができる。
6 会議の出席者は、当該会議により知り得た秘密を漏らしてはならない。
(意見聴取)
第6条 委員会は、事案の審査に際し、当該処分の対象となる職員から意見を聴取しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに掲げる事情がある場合にはこの限りでない。
(1) 当該職員が弁明を拒否したとき。
(2) 当該職員を審査会に出席させることができないと認められる相当の事由があるとき。
(答申)
第7条 委員会は、事案の審査の結果、当該処分についての結論を得たときは、速やかに処分権者に対して答申書を提出しなければならない。
2 前項の答申書には、次に掲げる項目を記載しなければならない。
(1) 処分案の内容
(2) 当該処分案を相当であるとした理由
(3) 委員の意見
(4) 前3号に掲げるもののほか、処分権者の判断に際し必要と認められる事項
(処分の決定)
第8条 処分権者は、委員会の作成した答申書の内容を勘案し、最終的に処分を決定するものとする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務課がこれを行う。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、職員の処分に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
(中泊町職員の自動車事故等に係る懲戒処分等の基準に関する規則の廃止)
2 中泊町職員の自動車事故等に係る懲戒処分等の基準に関する規則(平成17年中泊町規則第20号)は、廃止する。