○中泊町介護保険地域支援事業実施要綱

平成19年4月4日

告示第40号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者が要支援・要介護になるのを予防し、住み慣れた地域での生活が継続できるように介護予防サービスを提供することを目的とする。

(事業)

第2条 中泊町介護保険地域支援事業(以下「事業」という。)は、次の各号に定めるところによる。

(1) 通所型介護予防事業(デイサービス事業)

(2) 配食サービス事業

(3) 寝たきり防止事業

(4) 生活管理指導員派遣事業

(事業の内容及び対象者)

第3条 前条に規定する事業の内容及び対象者は、別表に定める。

(利用申請及び決定)

第4条 第2条第1号から第4号の事業を利用しようとする者は、各事業実施要綱に定める事業利用申請書を町長に提出する。

2 町長は、第2条第1号から第4号の事業を利用しようとする者の申請に基づき利用の可否等を決定し、申請者に各事業実施要綱に定める事業利用(決定・却下・停止)通知書により通知する。ただし、緊急を要すると町長が認めた場合にあっては、この限りでない。

(事業の委託)

第5条 町長は、事業の実施について、社会福祉法人又は民間事業者(以下「委託業者」という。)に事業の全部又は一部を委託することができる。

(利用料等)

第6条 事業の利用を受ける者は、各事業実施要綱に定める利用料を町に納入しなければならない。

(委託者に対する調査等)

第7条 町長は、委託に係る業務について、委託業者に報告を求め、また実地について調査し、必要な指示をすることができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

事業内容及び対象者

事業名

事業内容

対象者

中泊町通所型介護予防事業

介護予防通所介護事業者等においてデイサービスを実施し、閉じこもり防止や心身の活性化を図る。

特定高齢者(中泊町通所型介護予防事業実施要綱の利用対象者)

中泊町配食サービス事業

高齢者に対する食生活の質の確保及び身体的・精神的な負担の軽減を図る。

特定高齢者(中泊町配食サービス事業実施要綱の利用対象者)

中泊町寝たきり防止事業

転倒骨折予防や健康チェック・健康相談・介護予防教室等の学習・講演等を開催し普及啓発を行う。

一般高齢者(中泊町高齢者寝たきり防止事業実施要綱の利用対象者)

中泊町生活管理指導員派遣事業

高齢者の閉じこもり防止や居宅において自立した生活を営めるよう支援する。

一般高齢者(中泊町高齢者生活管理指導員派遣事業実施要綱の利用対象者)

中泊町介護保険地域支援事業実施要綱

平成19年4月4日 告示第40号

(平成19年4月4日施行)