○中泊町配食サービス事業実施要綱

平成19年4月4日

告示第41号

中泊町配食サービス事業実施要綱(平成17年中泊町告示第11号)を全部改正する。

(目的)

第1条 中泊町配食サービス事業(以下「当該事業」という。)は、高齢者の単身世帯又は高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯と認められる者で、栄養状態の改善が必要と認められる高齢者に対する食生活の質の確保及びその家族の身体的・精神的な負担の軽減を図るとともに、在宅の高齢者の保健予防活動を助長することにより、高齢者等の保健福祉の向上に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は中泊町とし、中泊町は中泊町社会福祉協議会(以下「実施機関」という。)に委託し、実施機関は民間業者に調理を委託して、実施することができる。

(事業内容等)

第3条 当該事業において実施する事業は、次のとおりとする。

(1) 事業内容

栄養のバランスのとれた食事を調理し、訪問により1日1回定期的に提供するとともに、その際、当該利用者の安否を確認し、健康状態に異状等があったとき等は、関係機関への連絡等を行う事業とする。

(2) 利用対象者

本事業の利用対象者は、高齢者の単身世帯又は高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯と認められる者で、中泊町が実態を精査し特に栄養状態の改善が必要と認めた高齢者とする。

(3) 事業実施に当たっては、利用者の健康等を十分勘案するとともに、食品衛生管理について十分配慮し、関係機関と密接な連携を保ちながら実施する。

(4) 当該事業の利用者は、配食サービス経費のうち利用者負担金として、配食サービス利用1食(1回)につき400円を中泊町へ納付するものとする。

(当該事業の利用申請手続き及び決定等)

第4条 当該事業の利用を申請する者は、当該高齢者とする。

2 当該事業の利用を申請するときは、別紙配食サービス事業利用申請書(様式第1号)に必要事項を記入して町長に提出するものとする。

3 当該高齢者からの申請を受けた町長は、申請の内容を審査し、すみやかに配食サービス事業利用の要否等を決定し、配食サービス事業利用(決定・却下・停止)通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するとともに、その通知内容等について当該実施機関に連絡するものとする。

(調査等)

第5条 町長は委託にかかる業務について、当該事業受託者に報告を求め、また、実地について調査し、必要な指示をすることができる。

(その他)

第6条 この実施要項に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成26年3月14日告示第16号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

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中泊町配食サービス事業実施要綱

平成19年4月4日 告示第41号

(平成26年4月1日施行)