○中泊町博物館下前分館規則

平成19年3月27日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、中泊町総合文化センター条例(平成17年中泊町条例第182号。以下「条例」という。)の規定に基づき、管理その他必要な事項を定めるものとする。

(使用時間及び休館日)

第2条 中泊町博物館下前分館(以下「下前分館」という。)の使用時間及び休館日は次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、変更することができる。

使用時間 午前9時から午後8時まで

休館日 12月28日から翌年1月4日まで

(入館の許可)

第3条 下前分館に入館しようとするものは、中泊町博物館(以下「博物館」という。)の許可を受けなければならない。

2 博物館は、下前分館の管理上、支障がない場合は入館を許可することができる。

(定期的な使用)

第4条 下前分館を、定期的に社会教育活動等で使用しようとするものは、中泊町教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用の許可)

第5条 下前分館を使用する登録団体は、下前分館使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 教育委員会が必要と認めた場合は、登録団体以外の団体若しくは個人に分館の使用を許可することができる。

3 教育委員会は、使用を許可したときは、分館使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。

4 教育委員会は、許可書の交付後において、必要がある場合は、登録団体に対し使用を停止し、又は使用日を変更させることができる。

(登録団体の認定)

第6条 前条の登録団体の認定を受けるようとするものは、登録団体認定申請書(様式第3号)に、会員名簿、分館利用計画及びその他教育委員会が必要と認めた書類を添付し、申請しなければならない。

2 教育委員会は、登録団体と認定した場合は、登録団体認定書(様式第4号)を交付する。

(使用申込みの取消し)

第7条 使用申込みの取消をしようとするときは、速やかに教育委員会に届出なければならない。

(目的外の使用禁止)

第8条 下前分館の使用について許可を受けたものは、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(禁止事項)

第9条 下前分館内及びその敷地内では、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 爆発物、凶器その他危険物を持ち込むこと。

(2) 許可を得ないで、飲食物その他物品を販売し、又は陳列すること。

(3) 許可を得ないで、広告物を掲示し、配布すること。

(4) 許可を得ないで、動植物を持ち込むこと。

(5) その他管理上必要な指示に反する行為をすること。

(原状回復の義務)

第10条 下前分館を使用するものは、使用が終わったとき及び使用を停止されたときは、使用した箇所の清掃を行うなど、原状に復しなければならない。

(損害賠償)

第11条 条例第4条の規定による損害賠償の額は、その損傷、滅失又は紛失の復元に要した実費とする。

この規則は、公布の日から施行する。

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中泊町博物館下前分館規則

平成19年3月27日 規則第48号

(平成19年3月27日施行)