○中泊町総合文化センター条例

平成17年3月28日

条例第182号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 文化ホール(第5条―第16条)

第3章 図書館(第17条―第20条)

第4章 博物館(第21条―第28条)

第5章 補則(第29条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 中泊町は、町民の教育、学術及び文化の振興を図るために、中泊町総合文化センター(以下「センター」という。)を設置する。

2 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中泊町総合文化センター

(愛称:パルナス)

中泊町大字中里字紅葉坂210番地

3 センターは、中泊町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理する。

(指定管理者による管理)

第1条の2 教育委員会は、前条第3項の規定にかかわらず、中泊町文化ホール(以下「文化ホール」という。)の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 施設の使用の許可等に関する業務

(2) 施設、設備等の維持管理に関する業務

(3) その他教育委員会が必要と認める業務

3 指定管理者は、法令又は条例若しくはこれに基づく規則その他教育委員会が定めるところに従い、文化ホールの管理を行わなければならない。

4 教育委員会は、指定管理者に管理を行わせる場合において、適当と認めるときは、文化ホールの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において第10条から第12条中「使用料」とあるのは、「利用料金」とする。

5 前項の場合における利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が教育委員会の承認を受けて定めるものとする。

6 指定管理者に管理を行わせる場合においては、第8条第9条第12条第14条及び第15条の規定中「館長」とあるのは「指定管理者」と、第11条中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(施設)

第2条 センターに次の施設を置く。

(1) 文化ホール

(2) 中泊町図書館 (以下「図書館」という。)

(3) 中泊町博物館 (以下「博物館」という。)

(行為の禁止)

第3条 センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設、設備又は資料を汚損し、損傷し、又は亡失すること。

(2) 指定された場所以外の場所にはり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(3) 静寂を害し、他人に迷惑をかけること。

(4) 立入禁止区域に立ち入ること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める入館者の遵守事項に違反すること。

(損害賠償等)

第4条 センターの入館者は、施設、設備又は資料を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、教育委員会の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

第2章 文化ホール

(設置等)

第5条 町民の教育文化の向上に寄するために、文化ホールを設置する。

(職員)

第6条 文化ホールに館長及びその他必要な職員を置くことができる。

(文化ホール協議会)

第7条 文化ホールの運営に関し、必要なことを審議するために、文化ホール協議会(以下この章において「協議会」という。)を置くことができる。

2 協議会の委員の定数は7人とし、任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

3 委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 協議会に委員の互選により委員長及び副委員長1人を置く。

5 委員長は、協議会を代表し、会務を総理し、副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、委員長の職務を行う。

6 協議会の事務は、文化ホールにおいて処理する。

(使用の許可)

第8条 文化ホールを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、文化ホール館長(以下この章において「館長」という。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。

2 館長は、文化ホールの使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、文化ホールの管理・運営上適当でないと認めるとき。

3 館長は、文化ホールの管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(使用の許可の取消し等)

第9条 館長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第1項の規定による許可を取消し、その効力を停止し、同条第3項の規定に基づく条件を変更し、又は行為の中止、原状の回復若しくは文化ホールから退去を命ずることができる。この場合においては、使用者が損害を受けることがあっても、町は賠償の責めを負わない。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他の不正な手段により前条第1項の規定による許可を受けたとき。

(3) 前条第3項の規定に基づく条件に違反したとき。

(4) 文化ホールの管理上必要があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(使用料)

第10条 第8条第1項の規定による許可を受けた使用者は、別表第1に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、附属の設備を使用する使用者は、規則で定める使用料を納付しなければならない。

3 使用料の徴収時期については、規則で定める。

(使用料の免除)

第11条 町長は、公益上特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 第9条第4号又は第5号の規定に基づき館長が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、使用することができなかったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、館長が特別の理由があると認めるとき。

(権利の譲渡等の禁止)

第13条 使用者は、その使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸し、又は許可の目的以外に使用してはならない。

(使用者が行う特別の設備等)

第14条 使用者がその使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入し、若しくは使用しようとするときは、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により生ずる費用は、使用者の負担で行うものとする。

(原状回復の義務)

第15条 使用者は、文化ホールの使用が終わったとき、又は第9条の規定により使用を停止され、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用者の負担によって、使用場所、附属設備及び備品等を原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、館長がこれを代行し、それに要した費用を使用者から徴収するものとする。

第16条 削除

第3章 図書館

(設置及び管理)

第17条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下この章において「法」という。)の規定により、町民の教育及び文化の発展に寄するために、図書館を設置する。

(図書館奉仕)

第18条 図書館は、法第3条に定める図書館奉仕を行う。

(職員)

第19条 図書館に館長及びその他必要な職員を置くことができる。

(図書館協議会)

第20条 図書館に法第14条の規定に基づき、中泊町図書館協議会(以下この章において「協議会」という。)を置くことができる。

2 協議会は、図書館の運営に関し図書館長(以下この章において「館長」という。)の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕について館長に対して意見を述べることができる。

3 協議会の委員は、次に掲げる者の中から任命する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

4 協議会の委員の定数は、5人とし、任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

5 委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 協議会に委員の互選により委員長及び副委員長1人を置く。

7 委員長は協議会を代表し、会務を総理し、副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、委員長の職務を行う。

8 協議会の事務は、図書館において処理する。

第4章 博物館

(設置及び管理)

第21条 博物館法(昭和26年法律第285号。以下この章において「法」という。)の規定により、町民の文化の向上及び発展に寄するために、博物館を設置する。

2 博物館に分館を置き、その名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中泊町博物館下前分館

中泊町大字小泊字漆流36番地1

(博物館の事業)

第22条 博物館は、法第3条に定める博物館事業を行う。

(職員)

第23条 博物館に館長及びその他必要な職員を置くことができる。

(博物館協議会)

第24条 博物館に法第20条の規定に基づき、中泊町博物館協議会(以下この章において「協議会」という。)を置くことができる。

2 協議会は、博物館の運営に関し博物館長(以下この章において「館長」という。)の諮問に応ずるとともに、博物館の行う博物館事業について館長に対し意見を述べることができる。

3 協議会の委員は、次に掲げる者の中から任命する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

4 協議会の委員の定数は7人とし、任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

5 委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 協議会に委員の互選により委員長及び副委員長1人を置く。

7 委員長は協議会を代表し、会務を総理し、副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、委員長の職務を行う。

8 協議会の事務は、博物館において処理する。

(入館料)

第25条 博物館に入館しようとする者(以下この章において「入館者」という。)は、別表第2に掲げる入館料を納付しなければならない。

2 入館料の徴収時期については、規則で定める。

3 分館については入館料を徴収しない。

(入館料の免除)

第26条 町長は、公益上特別の理由があると認めるときは、入館料を免除することができる。

(資料撮影等)

第27条 博物館において、館内の資料の撮影、模写、模造等をしようとする者は、館長の許可を受けなければならない。

(入館の取消し等)

第28条 館長は、入館者が次の各号のいずれかに該当する場合は、博物館への入館の取消し、原状の回復又は退去を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備又は資料を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、博物館の管理に適当でないと認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

第5章 補則

(委任)

第29条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中里町総合文化センター条例(平成10年中里町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月27日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年3月19日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成25年3月21日条例第13号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月18日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月14日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第10条関係)

文化ホールの使用料

区分

9時から17時まで

17時から21時まで

ホール

入場料を徴収しない場合又は1,000円未満の入場料を徴収する場合

土曜日及び休日

4,500円/時間

6,000円/時間

その他の日

3,800円/時間

5,100円/時間

1,000円以上、2,000円未満の入場料を徴収する場合

土曜日及び休日

6,800円/時間

9,000円/時間

その他の日

5,700円/時間

7,500円/時間

2,000円以上、4,000円未満の入場料を徴収する場合

土曜日及び休日

8,300円/時間

11,000円/時間

その他の日

6,900円/時間

9,300円/時間

4,000円以上の入場料を徴収する場合

土曜日及び休日

9,000円/時間

12,000円/時間

その他の日

7,800円/時間

10,200円/時間

大広間

入場料を徴収しない場合又は500円未満の入場料を徴収する場合

土曜日及び休日

1,500円/時間

2,100円/時間

その他の日

1,100円/時間

1,800円/時間

500円以上、1,000円未満の入場料を徴収する場合

土曜日及び休日

2,300円/時間

3,300円/時間

その他の日

1,800円/時間

2,700円/時間

1,000円以上、2,000円未満の入場料を徴収する場合

土曜日及び休日

2,600円/時間

3,800円/時間

その他の日

2,100円/時間

3,000円/時間

2,000円以上の入場料を徴収する場合

土曜日及び休日

3,000円/時間

4,200円/時間

その他の日

2,300円/時間

3,450円/時間

その他の室

楽屋(1)

240円/時間

320円/時間

楽屋(2)

240円/時間

320円/時間

リハーサル室

240円/時間

320円/時間

リハーサル室(式場として利用する場合)

2,000円/回

配膳室

500円/時間

650円/時間

茶室

150円/時間

200円/時間

研修室

240円/時間

320円/時間

ホワイエ1階

240円/時間

320円/時間

ホワイエ2階

240円/時間

320円/時間

備考

1 「休日」とは、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から31日までの日並びに1月2日及び3日までをいう。

2 「入場料」とは、会費その他名称のいかんを問わず、その催しにつき入場の対価として徴収する金銭をいう。

3 入場料の額に段階がある場合は、最高の入場料の額によりこの表を適用する。

4 入場料を徴収しないが営利宣伝その他これに類する目的でホールを使用する場合は、ホールについては4,000円以上の入場料を徴収する場合の使用料の同額とし、大広間については2,000円以上の入場料を徴収する場合の使用料の額と同額とする。

5 結婚式場等でホールを使用する場合は、町内については、入場料を徴収しない場合又は1,000円未満の入場料を徴収する場合の使用料の3割増とし、町外については1,000円以上2,000円未満の場合の使用料の3割増とする。

6 結婚式場等で大広間を使用する場合は、町内については、入場料を徴収しない場合又は500円未満の入場料を徴収する場合の同額とし、町外については、500円以上1,000円未満の場合の使用料の額と同額とする。

7 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

8 専ら準備、撤去若しくは練習のために使用し、又は後刻の催しのために使用する場合は、ホールについては入場料を徴収しない場合又は1,000円未満の入場料を徴収する場合の使用料、大広間については入場料を徴収しない場合又は500円未満の入場料を徴収する場合の使用料の額の50パーセントに相当する額とする。ただし、結婚式場等で使用する場合は、適用しないものとする。

9 9時前に使用する場合又は使用時間がやむを得ない理由によりあらかじめ許可された使用時間を超えて使用する場合にあたっては、その使用時間1時間につき、9時前及び21時以降の時は17時から21時までの、9時から17時までのときは9時から17時までの、17時から21時までのときは17時から21時までの区分の使用料の額の1時間当たりの額を加算した額とする。この場合において、1時間未満の端数があるときは、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。

10 この表により算出した使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

別表第2(第25条関係)

博物館の入館料

区分

入館料

個人

20人以上の団体

小学校児童及び中学校生徒

50円

1人につき 30円

高等学校生徒及び学生

100円

1人につき 50円

一般

200円

1人につき 100円

備考

1 特別な資料を展示した場合における入館は、この表に掲げる額に町長が定める額を加算した額とする。

2 幼児に係る入館料は、無料とする。

中泊町総合文化センター条例

平成17年3月28日 条例第182号

(令和4年3月14日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月28日 条例第182号
平成18年3月27日 条例第51号
平成19年3月19日 条例第12号
平成25年3月21日 条例第13号
平成27年12月18日 条例第27号
令和4年3月14日 条例第6号