○中泊町障害者生活支援事業実施規則

平成19年11月2日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、中泊町障害者総合支援条例(平成18年中泊町条例第17条。以下「条例」という。)第2条第2項に規定する生活支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の定義は、障害者総合支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)及び関係法令で使用する用語の例による。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、中泊町(以下「町」という。)とする。ただし、事業運営の全部又は一部を、町外に所在する法第79条第2項の規定により行う地域活動支援センター又はこれに準ずる適切な事業運営が確保できると認められる法人格を有した事業所(以下「事業所等」という。)に委託することができる。

(事業内容)

第4条 この事業は、障害者及び障害児に日常生活上必要な訓練及び指導等の本人活動支援等を行うことにより生活の質的向上を図り、社会復帰を促進するものとする。

(対象者)

第5条 この事業の対象者は、条例第4条に規定するものとする。

2 前項に規定するもののうち、同一日において法第28条第1項及び第2項に規定する障害福祉サービス(同条第1項第9号に掲げる共同生活介護、同項第10号に掲げる施設入所支援及び同条第2項第4号に掲げる共同生活援助を除く。)を受ける者は事業を利用することができないものとする。

(利用の申請)

第6条 条例第5条第1項に規定する申請は、中泊町障害者生活支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出して行う者とする。

(利用の決定)

第7条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、その旨を所定の利用決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(利用の契約)

第8条 前条の決定通知を受けた者は、あらかじめ運営主体となる法人等と利用に関する契約を締結しなければならない。

(費用の負担)

第9条 事業に要する費用の負担は、無料とする。

(遵守事項)

第10条 第3条ただし書きの規定により委託を受けた事業所等は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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中泊町障害者生活支援事業実施規則

平成19年11月2日 規則第54号

(平成26年4月1日施行)