○中泊町障害者総合支援条例

平成18年9月21日

条例第63号

(趣旨)

第1条 中泊町における障害者自立支援については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)その他の法令に定めがあるもののほか、この条例に定めるところによる。

(地域生活支援事業)

第2条 法第77条第1項の規定に基づく地域生活支援事業として、町が行う事業は、町長が別に定める。

2 町は、法第77条第3項の規定に基づく地域生活支援事業として、町が行う事業は、町長が別に定める。

(費用給付事業)

第3条 前条に規定する地域生活支援事業のうち、法第12条の規定による地域生活支援給付をもって町が行う事業(以下「費用給付事業」という。)は、町長が別に定める。

(対象者)

第4条 地域生活支援事業を利用できる者は、町長が別に定める。

(利用申請)

第5条 地域生活支援事業を利用しようとする者又はその保護者は、町長に申請しなければならない。

2 前項に規定する申請に当っては、前条に規定する手帳等のいずれかを提示するものとする。ただし、療育手帳の交付を受けていない児童であって、早期の療育が必要と町長が判断したものについては、この限りでない。

(利用の決定)

第6条 前条第1項の規定による申請があったときは、町長は、地域生活支援事業の種類及び地域生活支援事業の種類ごとに月又は年を単位とし12箇月を超えない範囲において、地域生活支援事業のサービス(以下「地域生活支援サービス」という。)の量を定め、利用又は給付の決定(以下「利用決定」という。)を行うものとする。

2 町長は、利用決定にあたり、地域生活支援サービスの提供事業者及び提供場所を指定することができる。

(利用の変更)

第7条 利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)又はその保護者は、現に受けている地域生活支援事業の種類、サービスの量その他規則で定める事項を変更する必要があるときは、町に対し、当該利用決定の変更の申請をすることができる。

2 町長は、前項の申請により、必要があると認めるときは、利用決定の変更の決定を行うことができる。

(利用の取消し)

第8条 町長は、次に掲げる場合には、利用決定を取り消すものとする。

(1) 利用者が地域生活支援サービスを受ける必要がなくなったと町長が認めるとき。

(2) 利用者が他の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき(住所地特例地が町内であるときを除く。)

(3) その他規則で定めるとき。

(利用の契約)

第9条 利用者が地域活動支援センター事業(町が自ら又は委託によりサービスを提供する場合に限る。)を利用しようとするときは、利用者又は利用者の保護者(以下「利用者等」という。)は、町と契約するものとする。

第10条 前条の規定に基づき、地域活動支援センター事業を利用した利用者等は、手数料として、別表に定める額を納入しなければならない。

2 相談支援事業、コミュニケーション支援事業の利用に係る手数料は、無料とする。

(地域生活支援給付)

第11条 町長は、利用者が、当該利用決定に基づく費用給付事業に係るサービスを受けたときは、当該利用者に対し、当該費用給付事業に係るサービスに要した費用について、地域生活支援事業として、地域生活支援給付を支給する。

2 地域生活支援給付の額は、費用給付事業の種類ごとに費用給付事業に係るサービスに通常要する費用として、町長が規則で定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該費用給付事業にかかるサービスに要した費用の額)につき、100分の90に相当する額とする。

3 利用者が費用給付事業を利用したときは、町は当該利用者が当該費用給付事業に係るサービスを提供した事業者等に支払うべき当該費用給付事業に係るサービスに要した費用について、地域生活支援給付として当該利用者に支給すべき額の限度において当該利用者に代わり、当該事業者等に支払うことができる。

4 前項の規定による支払があったときは、利用者に対し地域生活支援給付の支給があったものとみなす。

(日常生活用具給付等事業に係る利用者負担上限)

第12条 前条第2項の規定にかかわらず、利用者が同一の月に受けた日常生活用具給付等事業に係るサービスに要した費用の額の合計額から、同項の規定により算定された当該同一の月における当該日常生活用具給付等事業に係る地域生活支援給付の合計額を控除して得た額が、当該利用者等の家計に与える影響その他の事情をしん酌して規則で定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該同一の月における当該日常生活用具給付事業に係る地域生活支援給付の額は、同項の規定により算定した費用の額の100分の90に相当する額を超え、100分の100に相当する額以下の範囲内において規則で定める額とする。

(罰則)

第13条 中泊町は、障害者等、障害児の保護者、障害者等の配偶者若しくは障害者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であった者が正当な理由なしに、法第9条第1項の規定により報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第14条 中泊町は、自立支援給付に係る障害福祉サービス、相談支援、自立支援医療、療養介護医療若しくは補装具の販売若しくは修理(以下「自立支援給付対象サービス等」という。)を行う者若しくはこれらを使用する者又はこれらの者であった者が正当な理由なしに、法第10条第1項の規定により報告若しくは物件の提出若しくは提示せず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示し、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定により検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、10万円以下の過料に処する。

第15条 中泊町は、法第24条第2項又は法第25条第2項の規定による受給者証の提出又は返還を求められてこれに応じない者に対し、10万円以下の過料に処する。

第16条 第13条から前条までの過料の額は、情状により、町長が定める。第13条から前条までの過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発行の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、地域生活支援事業の実施に関し必要な事項は町長が規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(中泊町支援費支給条例の廃止)

第2条 中泊町支援費支給条例(平成17年中泊町条例第96号)は、廃止する。

(平成25年3月21日条例第16号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

中泊町障害者総合支援条例

平成18年9月21日 条例第63号

(平成25年4月1日施行)