○中泊町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則

平成19年1月5日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害総合支援法施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支給決定の申請等)

第2条 省令第7条第1項に規定する申請書は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)とする。

2 町長は、法第21条第1項の規定により障害支援区分の認定を行ったときは、当該認定を受けた障害者又は障害児の保護者に障害支援区分認定通知書(様式第1号の2)を交付する。

3 町長は、第1項の申請により、介護給付費等を支給する旨の決定を行ったときは、当該決定を受けた障害者等に(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)及び障害福祉サービス受給者証(様式第3号)を、当該決定を受けた障害者等が法第5条第5項に規定する療養介護医療を受ける者と認めるときは、当該障害者に対し、療養介護医療受給者証(様式第3号の2)を、それぞれ交付する。

4 町長は、第1項の申請により、介護給付費等を支給しない旨の決定を行ったときは、当該決定を受けた障害者等に(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費)不支給決定通知書(様式第4号)を交付する。

(支給決定の変更の申請等)

第3条 省令第17条に規定する申請書は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費)支給決定変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第5号)とする。

2 町長は、法第24条第2項若しくは法第29条第4項の規定により支給決定の内容を変更する必要があると認め、当該支給決定の変更の決定を行ったとき又は法第24条第4項の規定により障害支援区分の認定を変更する必要があると認め、当該障害支援区分の変更の認定を行ったときは、当該支給決定の変更の決定を受けた障害者等に(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費)支給決定変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定変更決定通知書(様式第6号)を、当該障害支援区分の変更の認定を受けた支給決定障害者等に障害支援区分変更認定通知書(様式第6号の2)を、それぞれ交付する。

3 町長は、法第24条第2項の規定により支給決定の内容を変更する必要がないと認め、当該支給決定の変更の決定を行わなかったときは、当該支給決定の変更の申請を行った支給決定障害者等に(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費)支給決定変更申請棄却通知書兼利用者負担額減額・免除等決定変更申請棄却通知書(様式第7号)を交付する。

(申請内容の変更の届出)

第4条 政令第15条の規定による申請内容の変更の届出は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費)申請内容変更届出書(様式第8号)により行うものとする。

(障害福祉サービス受給者証の再交付)

第5条 政令第16条の規定による障害福祉サービス受給者証又は療養介護医療受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第9号)により行うものとする。

(支給決定の取消し)

第6条 町長は、法第25条第1項の規定による支給決定の取消しを行ったときは、当該支給決定の取消しに係る支給決定障害者等に(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費)支給決定取消通知書(様式第10号)を交付する。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給申請等)

第7条 法第30条第1項に規定する指定障害福祉サービス等に係る特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費の支給の申請は、(特例介護給付費・特例訓練等給付費)支給申請書(様式第11号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、当該申請を行った者に対し、(特例介護給付費・特例訓練等給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第12号)を交付する。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)

第8条 法第30条第2項に規定する特別介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第169号)で定める額とする。

(介護給付費等の額の特例に係る申請等)

第9条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例の適用に係る申請は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費)利用者負担額減額・免除申請書(様式第13号)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請があった場合において、法第31条の規定により障害福祉サービスに要する費用を負担することが困難であると認めたときは、当該支給決定障害者等に(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費)利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第14号)を交付する。

3 町長は、第1項の申請があった場合において、当該申請を行った支給決定障害者等について、法第31条の規定により障害福祉サービスに要する費用を負担することが困難でないと認めたときは、当該申請を行った支給決定障害者等に(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費)利用者負担額減額・免除申請棄却通知書(様式第15号)を交付する。

4 第2項の規定により介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費利用者負担額減額・免除決定通知書を交付された支給決定障害者等は、障害福祉サービスを受けようとするときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費)利用者負担額減額・免除認定証(様式第16号)を障害福祉サービス受給者証又は療養介護医療受給者証に添えて、当該障害福祉サービスを行う者に提出するものとする。

(サービス利用計画作成費の支給申請等)

第9条の2 省令第32条の3第1項に規定する申請書は、サービス利用計画作成対象障害者等認定申請書(様式第16号の2)とする。

2 省令第32条の3第3項に規定する通知は、サービス利用計画作成対象障害者等認定通知書(様式第16号の3)により行うものとする。

3 省令第32条の4第2項に規定する通知は、サービス利用計画作成対象障害者等認定取消通知書(様式第16号の4)により行うものとする。

4 第2項に規定する通知書を受けた支給決定障害者等は、指定相談支援事業者等を決定し、又は変更したときは、サービス利用計画作成依頼(変更)(様式第16号の5)により、町長にその旨を届け出るものとする。

(高額障害福祉サービス費の支給申請等)

第10条 省令第34条第1項に規定する申請書は、(高額障害福祉サービス費)支給申請書(様式第17号)とする。

2 町長は、法第33条第1項の規定により支給決定障害者等が受けた障害福祉サービス等に要した費用の合計額から当該費用につき支給された介護給付費等及び介護保険法(平成9年法律第123号)第20条に規定する介護給付等のうち政令で定めるものの合計額を控除して得た額が著しく高額であるときは、当該支給決定障害者等に対し、高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第18号)によりその旨を通知する。

3 町長は、第1項に規定する申請書の提出があった場合において、法第33条第1項の規定により当該申請書に係る支給決定障害者等が受けた障害福祉サービス等に要した費用の合計額から当該費用につき支給された介護給付費等及び介護保険法第20条に規定する介護給付等のうち政令で定めるものの合計額を控除して得た額が著しく高額でないときは、当該支給決定障害者等に対し、高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書によりその旨を通知する。

(自立支援医療に係る支給認定の申請等)

第11条 法第53条第1項の規定による政令第1条第1号に規定する育成医療及び同条第2号に規定する更生医療(以下「育成医療・更生医療」という。)に係る支給認定の申請は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第19号)に、育成医療・更生医療に係る支給認定のため、町長が別に定める必要な書類を添付して行うものとする。

2 町長は、法第54条第1項の規定により育成医療・更生医療に係る支給認定を行ったときは、自立支援医療(育成医療・更生医療)支給認定通知書(様式第20号)及び自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)(様式第21号)により、支給認定を行わなかったときは、自立支援医療(育成医療・更生医療)支給決定申請棄却通知書(様式第22号)を交付する。

(育成医療・更生医療に係る支給認定の変更の申請等)

第12条 法第56条第1項の規定による育成医療・更生医療に係る支給認定の変更の申請は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第19号)に、育成医療・更生医療に係る支給認定の変更のため、町長が別に定める必要な書類を添付して行うものとする。

2 町長は、前項の申請があった場合において、法第56条第2項の規定により省令で定める事項について変更の必要があると認め、当該申請に係る育成医療・更生医療に係る支給認定の変更の認定を行ったときは、自立支援医療(育成医療・更生医療)支給認定変更認定通知書(様式第23号)を、変更の必要がないと認め、支給認定の変更の認定を行わなかったときは、自立支援医療(育成医療・更生医療)支給認定変更申請棄却通知書(様式第24号)を交付する。

3 前項の規定は、法第56条第2項の規定により職権により支給認定の変更を行ったときに準用する。

(育成医療・更生医療に係る申請内容の変更の届出)

第13条 政令第32条第1項の規定による育成医療・更生医療に係る申請内容の変更の届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療)(様式第25号)により行うものとする。

(育成医療・更生医療に係る医療受給者証の再交付)

第14条 政令第33条第1項の規定による育成医療・更生医療に係る医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)再交付申請書(様式第26号)により行うものとする。

(育成医療・更生医療に係る支給認定の取消し)

第15条 町長は、法第57条第1項の規定による育成医療・更生医療に係る支給認定の取消しを行ったときは、当該支給認定の取消しに係る支給認定障害者等に自立支援医療(育成医療・更生医療)支給認定取消通知書(様式第27号)を交付する。

(補装具費の支給の申請等)

第16条 法第76条第1項の規定による補装具費の支給の申請は、補装具費支給(購入・修理)申請書(様式第28号)に、当該申請に係る医師の意見書又は診断書及び補装具の購入又は修理に要する費用の見積書等を添えて、町長に提出することにより行うものとする。

(補装具費の支給の通知等)

第17条 町長は、前条の申請があった場合において、当該申請に係る障害者等の障害の状態からみて、当該障害者等が補装具の購入又は修理を必要とする者であると認めたときは、当該申請を行った者に対し、補装具費支給決定通知書(様式第29号)によりその旨を通知するとともに、補装具費支給券(様式第30号)を交付するものとする。

2 前項の場合において、町長は、補装具の販売事業者又は修理事業者(以下「補装具事業者」という。)に対し、補装具費支給券交付済通知書(様式第31号)によりその旨を通知する。

3 町長は、前条の申請があった場合において、当該申請に係る障害者等の障害の状態からみて、当該障害者等が補装具の購入又は修理を必要とする者でないと認めたときは、当該申請を行った者に対し、補装具費支給申請棄却通知書(様式第32号)によりその旨を通知する。

(補装具の購入又は修理)

第18条 前条第1項に規定する通知書を受けた者(以下「補装具費支給対象障害者等」という。)は、補装具事業者に、補装具費支給券を提示するとともに、当該補装具費支給対象障害者等に係る補装具の購入又は修理に係る契約を締結した上で、補装具を購入し、又は補装具の修理を行わせるものとする。

(補装具費の支給の申請)

第19条 補装具費支給対象障害者等は、前条の規定により補装具事業者から補装具を購入し、又は補装具事業者に補装具の修理を行わせる場合は、当該補装具の購入又は修理に要した費用の額を当該補装具事業者に支払うものとする。

2 補装具費支給対象障害者等は、前項の規定により補装具の購入又は修理に要した費用を支払った場合は、当該支払に係る領収書を添えて、当該補装具費支給対象障害者等に係る補装具費支給券に記載された公費負担額の支給を町長に申請することができる。

(代理受領による支給の申請)

第20条 補装具事業者は、補装具費支給対象障害者等が第18条の規定により補装具を購入し、又は補装具の修理を行わせた場合において、当該補装具費支給対象障害者等に係る補装具費支給券に記載された公費負担額の支給を、当該補装具費支給対象障害者等に代わり町長に申請するときは、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 当該補装具費支給対象障害者等が、補装具を購入し、又は補装具の修理を受けたことを証する書類

(2) 当該補装具費支給対象障害者等が、利用者負担額を当該補装具事業者に支払ったことを証する書類

(3) 当該補装具事業者が、町が補装具費支給対象障害者等に対して支給すべき額を、当該補装具費支給対象障害者等に代わり町長に申請することについて、当該補装具費支給対象障害者等が同意していることを証する書類

(補装具費の支給)

第21条 町長は、第19条第2項又は前条の規定による申請があった場合は、当該申請の内容を審査し、速やかに当該申請に係る支給を行うものとする。

(支給決定の取消し)

第22条 町長は、次に掲げる場合に該当するときは、当該補装具費支給対象障害者等に係る補装具費の支給の決定を取り消すものとする。

(1) 補装具費支給対象障害者等が、虚偽の申請その他不正な手段により、補装具費の支給を受けたとき。

(2) 補装具費支給対象障害者等が、第18条の規定により補装具を購入し、又は補装具の修理を行わせる前に、町の区域内に住所を有しなくなったと認められるとき(当該補装具費支給対象障害者等が、法第19条第3項に規定する特定施設入所障害者であるときを除く。)

(3) その他町長が補装具費の支給を受ける必要がないと認める相当の理由があるとき。

2 町長は、前項の規定により補装具費の支給の決定を取り消したときは、同項の補装具費支給対象障害者等に対し、補装具費支給決定取消通知書(様式第33号)によりその旨を通知する。

(関係帳簿)

第23条 町長は、補装具費支給申請決定簿(様式第34号)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(補則)

第24条 第16条から前条までに定めるもののほか、補装具費の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(委任)

第25条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(中泊町身体障害者福祉法施行細則の一部改正)

2 中泊町身体障害者福祉法施行細則(平成17年中泊町規則第84号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年1月12日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の中泊町障害者自立支援法施行規則は平成18年10月1日から適用する。

(平成25年3月28日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年6月30日規則第22号)

1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。

2 中泊町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成25年中泊町規則第6号)は廃止する。

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中泊町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則

平成19年1月5日 規則第1号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成19年1月5日 規則第1号
平成19年1月12日 規則第2号
平成25年3月28日 規則第8号
平成26年4月1日 規則第9号
令和2年6月30日 規則第22号