○中泊町身体障害者福祉法施行細則
平成17年3月28日
規則第84号
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(更生指導台帳)
第3条 町長は身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第4条 身体障害者の更生援護の業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第7条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第6号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記入しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第8条 政令第5条の3第2項の規定による通知は、身体障害者死亡通知書(様式第7号)によらなければならない。
(障害福祉サービス、施設入所等の措置)
第9条 町長は、法第18条第1項及び第2項の規定により委託をしようとするときは、障害福祉サービス等委託依頼書(様式第8号)により、当該委託をしようとする障害福祉サービスを行う事業所又は障害者支援施設等若しくは指定医療機関(以下「援護施設」という。)の長に依頼するものとする。
(障害福祉サービス等の費用の徴収)
第11条 法第38条第1項の規定により、町長が前2条の規定により委託決定された身体障害者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年3月31日障発第0331001号厚生労働省社会援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に規定する額とする。
(その他)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成19年1月5日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成21年2月24日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日より適用する。