○中泊町身体障害者福祉法施行細則

平成17年3月28日

規則第84号

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(更生指導台帳)

第3条 町長は身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(執務日誌)

第4条 身体障害者の更生援護の業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。

(判定の依頼等)

第5条 町長は、法第9条第5項、第6項、及び省令第10条の規定により身体障害者更生相談所(法第9条第4項に規定する身体障害者更生相談所という。以下「更生相談所」という。)にその判定を求めようとするときは、判定依頼書(様式第3号)により更生相談所に依頼し、及び判定実施通知書(様式第4号)により当該身体障害者に通知しなければならない。

(保健所長への通知)

第6条 政令第8条第2項及び第5条の2の規定による通知は、身体障害者手帳交付(居住地、氏名変更)通知(様式第5号)によらなければならない。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第7条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第6号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記入しておかなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第8条 政令第5条の3第2項の規定による通知は、身体障害者死亡通知書(様式第7号)によらなければならない。

(障害福祉サービス、施設入所等の措置)

第9条 町長は、法第18条第1項及び第2項の規定により委託をしようとするときは、障害福祉サービス等委託依頼書(様式第8号)により、当該委託をしようとする障害福祉サービスを行う事業所又は障害者支援施設等若しくは指定医療機関(以下「援護施設」という。)の長に依頼するものとする。

2 前項の規定による依頼を受けた援護施設等の長は、その諾否を決定し、障害福祉サービス等委託受託(不受託)通知書(様式第9号)により町長に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により受託する旨の通知を受けたときは、障害福祉サービス等委託決定通知書(様式第10号)により当該身体障害者に通知するものとする。

(障害福祉サービス、施設入所等の措置の解除)

第10条 町長は、前条に規定する委託を解除するときは、障害福祉サービス等委託解除通知書(様式第11号)を当該援護施設の長に通知するとともに、障害福祉サービス等委託決定解除通知書(様式第12号)を当該身体障害者に通知するものとする。

(障害福祉サービス等の費用の徴収)

第11条 法第38条第1項の規定により、町長が前2条の規定により委託決定された身体障害者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年3月31日障発第0331001号厚生労働省社会援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に規定する額とする。

(その他)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中里町身体障害者福祉法施行規則(平成5年中里町規則第8号)又は小泊村身体障害者福祉法施行細則(平成5年小泊村規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年1月5日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成21年2月24日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日より適用する。

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中泊町身体障害者福祉法施行細則

平成17年3月28日 規則第84号

(平成21年2月24日施行)