○中泊町障害者総合支援条例施行規則

平成18年10月1日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、中泊町障害者総合支援条例(平成18年中泊町条例第63号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(町が行う地域生活支援事業)

第2条 条例第2条第1項に定める町が行う事業は、次に掲げる事業である。

(1) 相談支援事業

(2) コミュニケーション支援事業

(3) 日常生活用具給付事業

(4) 移動支援事業

(5) 地域活動支援センター事業

2 条例第2条第2項に定める町が行う事業は、次に掲げる事業である。

(1) 福祉ホーム事業

(2) 自動車運転免許取得・改造助成事業

(3) 経過的デイサービス事業

(町が行う費用給付事業)

第3条 条例第3条に定める町が行う事業は、次に掲げる事業である。

(1) 移動支援事業

(2) 地域活動支援センター事業

(3) 福祉ホーム事業

(4) 自動車運転免許取得・改造助成事業

(5) 経過的デイサービス事業

(対象者)

第4条 条例第4条で定める対象者は、その者又はその者の保護者が町内に居住地(居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、現在地。以下同じ。)を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者であって、身体障害者手帳の交付を受けたもの。

(2) 身体障害者福祉法第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた児童若しくは県から療育手帳の交付を受けた者又は療育手帳の交付を受けていない児童であって、早期の療育が必要と町長が判断したもの。

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けたもの。

2 前項に規定するもののほか、法第19条第3項に規定する特定施設入所障害者であって同項に規定する特定施設への入所前に有した居住地(同項に規定する継続入所障害者にあっては、最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地。以下「住所地特例地」という。)が町内であるもので、同項各号のいずれかに該当するものは、地域生活支援事業を利用できる。

3 第1項の規定にかかわらず、住所地特例地が他の市町村の区域内である者は、地域生活支援事業を利用できない。

(助成金)

第5条 自動車運転免許取得及び自動車改造費用の助成額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 自動車運転免許取得助成

対象経費の3分の2以内とする。ただし、その額が100,000円を超えるときは、100,000円を限度とする。

(2) 自動車改造助成

対象経費の額に相当する額とする。ただし、その額が100,000円を超えるときは、100,000円を限度とする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成22年1月21日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成25年3月28日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

中泊町障害者総合支援条例施行規則

平成18年10月1日 規則第41号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年10月1日 規則第41号
平成22年1月21日 規則第1号
平成25年3月28日 規則第11号