○中泊町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年7月3日

告示第45号

(設置)

第1条 地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を、包括的に支援する中泊町地域包括支援センター(以下「センター」という。)の設置運営に関して、公平・中立性の確保、その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため、中泊町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) センターの設置等に関する次に掲げる事項の承認に関すること。

 センターの担当する圏域の設定に関すること。

 センターの設置、変更及び廃止並びにセンターの業務の法人への委託又はセンターの業務を委託された法人の変更に関すること。

 センターの業務を委託された法人による予防給付に係る事業の実施に関すること。

 センターが予防給付に係るマネジメント業務を委託できる居宅介護支援事業所に関すること。

 その他運営協議会がセンターの公平・中立性を確保する観点から必要と認める事項に関すること。

(2) センターの運営状況の評価に関すること。

(定期的に運営状況について報告を求め、評価を実施)

(3) センターの職員確保等に関すること。

(4) その他地域包括ケアに関することであって、運営協議会が必要と認める事項(地域包括支援業務を支える地域資源の開発。ネットワーク化等)

(組織)

第3条 運営協議会は、次に掲げる委員で組織し、町長が委嘱する。

(1) 町議会代表者

(2) 社会福祉関係者

(3) 保健・医療・福祉関係者

(4) 被保険者代表者

(5) 行政関係者

(運営)

第4条 運営協議会には、会長及び副会長を置くものとし、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長が会長の職務を代理する。

(委員の任期等)

第5条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会議)

第6条 会長は、運営協議会の会議を招集し、会議の議長を務める。

2 運営協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 運営協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 運営協議会は、必要があると認めたときは、委員以外の者に対して出席を求め、その意見を聞くことができる。

(報酬等)

第8条 出席した委員に対し、報酬及び費用弁償を支払う。

委員に対する報酬及び費用弁償は、中泊町報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年中泊町条例第33号)の定めるところによる。

(事務局)

第9条 運営協議会の事務局は、中泊町役場福祉課に置く。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成18年8月1日から施行する。

(平成19年3月27日告示第29号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年4月22日告示第48号)

この告示は、平成27年5月1日から施行する。

中泊町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年7月3日 告示第45号

(平成27年5月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年7月3日 告示第45号
平成19年3月27日 告示第29号
平成27年4月22日 告示第48号