○中泊町文化財保護条例施行規則

平成17年5月19日

教育委員会規則第29号

(目的)

第1条 この規則は、中泊町文化財保護条例(平成17年中泊町条例第183号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(指定の申請)

第2条 町内の在住者、法人及びその他の団体で、中泊町指定文化財(以下「指定文化財」という。)の指定をうけようとするものは、申請書(様式第1号)に写真を添付して中泊町教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(指定書)

第3条 指定文化財の所有者等には、指定書(様式第2号)を交付する。

2 指定文化財の所有者等は、指定書を紛失し、若しくは著しく破損又は汚損したときは、委員会に対してその再交付を申請(様式第3号)しなければならない。

3 条例第17条の規定による届出書(様式第4号から様式第7号)には、指定書を添付しなければならない。

(実測図)

第4条 委員会は、建造物、遺跡及び名勝地を指定文化財に指定したときは、その実測図を作成して保管し、その写しを所有者等に交付しなければならない。ただし、遺跡及び名勝地にあっては、標尺を入れた写真を実測図にかえることができる。

(保存施設)

第5条 条例第15条に規定する保存施設とは、標識、説明札、注意札及び境界標をいう。

(届出事項)

第6条 条例第18条に規定する承認申請は、様式第8号から様式第10号までとする。

(経費補助の申請)

第7条 指定文化財の所有者等は、条例第22条第1項ただし書の規定により指定文化財の修理等に要する経費の補助を町に申請しようとするときは、申請書(様式第11号)に写真を添付して委員会へ提出するものとする。

(補助経費による施工)

第8条 指定文化財の所有者等は、条例第22条第1項ただし書の規定により町から補助金の交付をうけたときは、委員会の指示に従って施工し、申請書記載の事項に変更の必要を生じたときは、あらかじめ委員会の承認をうけ、施工したときは、すみやかに施工の経過、その他必要と認められる事項を記載した報告書(様式第12号)、経費精算書及び竣工後の写真を委員会へ提出しなければならない。

(台帳)

第9条 委員会は、次に掲げる事項を記載した中泊町指定文化財台帳を備えなければならない。

(1) 指定文化財の種類、名称及び員数

(2) 所在地

(3) 所有者等の氏名又は名称及び住所

(4) 指定書の追番号及び指定年月日

(5) 指定当時の状況

(6) 創造又は由緒の沿革

(7) 指定事由

(8) 指定後の経過

この規則は、公布の日から施行する。

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中泊町文化財保護条例施行規則

平成17年5月19日 教育委員会規則第29号

(平成17年5月19日施行)