○中泊町下水道加入促進奨励金交付要綱

平成17年5月17日

告示第70号

(目的)

第1条 この要綱は、中泊町農業集落排水処理施設条例(平成17年中泊町条例第122号。以下「条例」という。)に基づき排水設備等の工事を完了した者に対して奨励金を交付することにより加入促進を図ることを目的とする。

(交付の条件)

第2条 交付の要件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 豊岡地区農業集落排水処理施設区域内に対する奨励金の交付は平成32年度末までとする。ただし、条例第8条の承認を得ていること。

(2) 排水設備等の工事は、条例第7条の規定に基づいたものであること。

(3) 町税の滞納がないものであること。

(奨励金の交付額)

第3条 奨励金の交付額は次の合計額とする。

(1) 排水設備工事費の7パーセントに相当する額

(奨励金の交付限度額)

第4条 奨励金の交付限度額は42,000円とする。

(奨励金の申請)

第5条 奨励金の交付を受けようとする者は、竣工検査後5日以内に下水道加入促進奨励金交付申請書(様式第1号)により申請しなければならない。

(奨励金交付の決定及び通知)

第6条 町長は前条の交付申請があったときは、その内容を審査し適当と認めたときは申請者に下水道加入促進奨励金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。

2 町長は、前項の請求の日から30日以内に奨励金を交付するものとする。

(奨励金の請求及び奨励金の交付)

第7条 奨励金の交付申請者は、前条の決定通知を受けた日から14日以内に加入促進奨励金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

この訓令は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成20年3月7日告示第12号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年8月1日告示第62号)

この告示は、平成23年8月1日から施行する。

(平成26年7月25日告示第63号)

この告示は、平成26年7月25日から施行する。

(令和2年3月31日告示第25号)

この告示は、平成30年4月2日から施行する。

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中泊町下水道加入促進奨励金交付要綱

平成17年5月17日 告示第70号

(平成30年4月2日施行)