○中泊町農業集落排水処理施設条例

平成17年3月28日

条例第122号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業集落排水処理施設(以下「施設」という。)の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の名称、位置及び処理区域)

第2条 施設の名称、位置及び処理区域は、別表第1に掲げるとおりとする。

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 し尿又は家庭雑排水をいう。

(2) 施設 汚水を排除するために設けられた排水管その他の排水施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられた処理施設で、町長が管理するものをいう。

(3) 処理区域 排水された汚水を施設により処理することができる区域をいう。

(4) 排水設備 汚水を施設に流入させるために必要な排水管その他の排水設備で、使用者が管理するものをいう。

(5) 使用者 処理区域内で施設を使用する世帯主、若しくは事業を営む者又は法人の代表者等をいう。

(管理)

第4条 施設は、町長が管理する。

2 町長は、施設の目的を効果的に達成するため、管理の一部を委託することができる。

(排水設備の工事の申請等)

第5条 汚水を施設に流入させるため、排水設備の新設又は改修若しくは撤去(以下「新設等」という。)をしようとする者は、あらかじめ町長に申請し、その承認を受けなければならない。この場合において、町長は申請人に対して、当該工事に関する利害関係人の承諾書等の提出を求めることができる。

2 前項の規定により承認を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を書面により町長に届け出て承認を受けなければならない。

(費用の負担)

第6条 前条の工事等に要する費用は、当該排水設備の新設等をする者が負担する。

(排水設備の工事の施行)

第7条 排水設備の新設等の工事の設計若しくは施行は、中泊町水道事業指定給水装置工事業者(以下「指定業者」という。)が行わなければならない。ただし、特別の事由があると町長が認めたときは、この限りでない。

(排水設備の工事の検査)

第8条 指定業者は、排水設備の工事が完成したときは、完成の日から5日以内にその旨を町長に届け出て竣工検査を受けなければならない。

(無断接続に対する措置)

第9条 町長は、承認を受けないで排水設備の新設等をした者又は雨水を施設に流入させている者に対し、期限を付して、その改修又は撤去を命ずることができる。

2 前項の改修又は撤去に要する費用は、改修又は撤去を命じられた者の負担とする。

(管理人の選定とその義務)

第10条 排水設備を設置した者が町内に居住しないときは、この条例又はこの条例に基づいて規定した一切を処理させるため、町内に居住する者を管理人に定め町長に届け出なければならない。管理人を変更したとき、又は管理人の住所氏名に変更があったときも、同様とする。

(施設の使用開始等の届出)

第11条 使用者は、施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。

2 使用者は、排水設備の所有者又は使用者に変更があったときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(所有権の移転)

第12条 前条第2項の届出があったときは、排水設備の所有権を移転したものと認め、排水設備に関する前所有者の一切の権利義務を引き継いだものとみなす。

(し尿排除の制限)

第13条 使用者は、し尿を施設に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(行為の禁止)

第14条 使用者は、規則で定める生活環境に有害となる排水、施設に損傷を与える物質及び雨水を施設に排除してはならない。

(使用者の管理上の責任)

第15条 使用者又は管理人は、善良な管理者の注意をもって汚水に粗大物及び有害な物質が混入しないよう排水設備を管理し、異常があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、使用者の負担とする。

(使用料の対象)

第16条 施設使用料(以下「使用料」という。)は、使用者からの汚水排出量を基準として徴収する。

(汚水排出量の認定)

第17条 汚水排出量の認定は、次の方法による。

(1) 水道水を使用する者にあっては、別に定めるところにより算定した水道の使用水量(基本水量未満のものについては、基本水量とする。)をもって汚水排出量とみなす。ただし、特別の事情がある場合は町長が認定する。

(2) その他の水を使用する者にあっては、その使用水量を汚水排出量とし、その使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(3) 水道水及びその他の水を併用する者にあっては、前2号の認定汚水排出量を合算したものとする。

(使用料)

第18条 使用者は、毎月使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、別表第2に掲げるとおりとする。

(準用規定)

第19条 使用料の算定期日、納期、徴収方法及び減免又は猶予については、別に定めるところによる。

(損害賠償)

第20条 町長は、使用者等が故意又は過失により施設に損害を与えたときは、その復旧に要する費用の全部又は一部を賠償させることができる。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第22条 町長は、虚偽その他不正な行為により使用料の徴収を免れた者に対して、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の規定による承認を受けないで排水設備の新設等を行った者

(2) 第7条の規定に違反して排水設備の工事を行った者

(3) 第8条の規定による工事の完成した旨の届け出を怠った者

(4) 第11条の規定による使用開始等の届け出を怠り、又は虚偽の届け出をした者

(5) 第13条の規定による水洗便所によらないでし尿を排除した者

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに合併前の中里町農業集落排水処理施設の設置及び管理等に関する条例(平成9年中里町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年6月17日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成25年12月18日条例第37号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年12月11日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

施設の名称

施設の位置

処理区域

豊岡地区

農業集落排水処理施設

中泊町大字福浦字若野浦215番地4

中泊町大字 豊岡、富野、福浦、

別表第2(第18条関係)

区分

金額

備考

水道水を使用する者

 

料金は、この表に基づき算出して得た額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額に相当する額を加えた額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。

 

 

 

基本使用料(10立方メートル以下)

1,200円

超過使用料(1立方メートルにつき)

125円

その他の水を使用する者

 

 

 

 

基本使用料

2,700円

水道水とその他の水を併用する者

 

 

 

 

基本使用料

1,200円

超過使用料(1立方メートルにつき)

125円

中泊町農業集落排水処理施設条例

平成17年3月28日 条例第122号

(令和6年4月1日施行)